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屋外広告物の表示には許可が必要です!

更新日:2018年3月1日

まちの中にはさまざまな種類の「※屋外広告物」があります。これらの屋外広告物を表示するときは、原則として市町村長の許可が必要です。まちの良好な景観のために、屋外広告物を表示するときは許可を受けましょう。
※屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物のことで、看板、立看板、はり紙、はり札のほか、広告板、建物などに掲出されたものをいいます。

~まちの良好な景観のために~

  • 屋外広告物については「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から、表示場所や大きさなどを規制しています。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【別添】業登録制導入チラシ(業者向け)(ワード:72KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【別添】制度周知チラシ(広告主向け)(ワード:420KB)

  • 許可手続や許可基準など、屋外広告物についてのご相談は、都市計画課までお願いします。

屋外広告物適正表示推進月間の実施について

茨城県及び市では、違反是正に対する取組みの一環として、毎年7月を「屋外広告物適正表示推進月間」として定め、違反広告物の撤去や是正指導、警察による違反行為の取り締まりの強化を行っております。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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