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都市計画法第53条について

更新日:2025年12月26日

都市計画法第53条許可申請について

都市計画施設の区域内、市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする場合は、都市計画法第53条に基づく許可が必要です。
※建築物自体ではなく、その存する土地のみが区域内に含まれる場合は許可不要

許可の基準

以下は標準的な許可基準です。記載のない事項についても、要件への適合状況等を踏まえ判断します。

許可できるもの(都市計画法第54条)

以下を満たす新築

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

許可不要なもの

階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転

許可申請について

以下の書類を提出してください。

必要部数2部:(市控え1部、申請者控え1部)
書類備考

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。許可申請書(ワード:36KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。許可申請書(PDF:133KB)

 
敷地内における建築物の位置を表示する図面1/500以上
2面以上の建築物の断面図1/200以上

申請地の位置を表示する図面

1/10,000の都市計画図

都市計画施設の計画線が入った図面1/500以上
委任状代理人が申請する場合

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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