都市計画法第53条許可申請について
都市計画施設の区域内、市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする場合は、都市計画法第53条に基づく許可が必要です。
※建築物自体ではなく、その存する土地のみが区域内に含まれる場合は許可不要
許可の基準
以下は標準的な許可基準です。記載のない事項についても、要件への適合状況等を踏まえ判断します。
許可できるもの(都市計画法第54条)
以下を満たす新築
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
許可不要なもの
階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転
許可申請について
以下の書類を提出してください。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 敷地内における建築物の位置を表示する図面 | 1/500以上 |
| 2面以上の建築物の断面図 | 1/200以上 |
申請地の位置を表示する図面 | 1/10,000の都市計画図 |
| 都市計画施設の計画線が入った図面 | 1/500以上 |
| 委任状 | 代理人が申請する場合 |
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