都市計画提案制度とは
平成14年の都市計画法一部改正により、「都市計画提案制度」が創設されました。土地所有者等自らが都道府県や市町村に対し、都市計画の決定や変更の提案を行うことができる制度であり、これにより、土地所有者等は主体的かつ積極的にまちづくりに参画することが可能となりました。
要件・手続き等
提案できる者
以下のいずれかを満たす者
- 提案区域の土地所有者、借地権者
- まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人
- 一般社団法人もしくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人
- 独立行政法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体
提案の要件
以下のすべてを満たしていること
- 0.5ha以上の一団の土地であること
- 都市計画に関する基準に適合していること
- 土地所有者等の2/3以上の同意を得ていること(人数と面積)
手続きの流れ
龍ケ崎市都市計画提案制度手続要綱に基づき、以下のとおり手続きを行ってください。
手続きの窓口
龍ケ崎市役所4階都市計画課都市計画グループ
(1)事前相談
龍ケ崎市へ提案を行おうとする場合、以下の書類を提出し、事前相談を行ってください。
- 都市計画提案制度事前相談票(様式第1号)
- 説明資料(任意)
(2)都市計画の提案
事前相談の後、周辺住民等への説明などの一定の手続きを行い、都市計画の素案を作成し、以下の書類を提出してください。
- 都市計画提案書(様式第2号)
- 計画概要書(様式第3号)
- 計画書
- 総括図(1/25,000以上の都市計画図にて)
- 計画図(1/2,500以上の地形図にて)
- 土地所有者等同意状況一覧表(様式第4号)
- 土地所有者等の計画提案同意書(様式第5号)
- 提案区域内全ての土地の登記事項証明書
- 公図の写し
- 計画提案を行うことができる者であることを証する書類
- 土地所有者等及び周辺住民等への説明に関する調書(様式第6号)
- 周辺環境等への影響の検討に関する調書(様式第7号)
- 借地権の目的である建物に関する登記事項証明書(存する場合のみ)
- 計画提案又は提案目的事業に関する関係機関等との協議に関する資料(行った場合のみ)
(3)提案の受理後
提案を受理した後、龍ケ崎市都市計画提案評価委員会にて、提案内容の妥当性について検討します。その後の流れは以下の通りです。
提案内容は妥当であると判断
都市計画の原案を作成し、法に基づいた手続きを進めます。
提案内容は妥当でないと判断
- 計画提案者へその旨を通知します。
- 龍ケ崎市都市計画審議会へ意見を聴きます。
- 市の判断のとおり妥当でないと判断された場合はその旨を通知します。/市の判断は妥当ではないと判断された場合は龍ケ崎市都市計画提案評価委員会へ差し戻し、再度検討します。
要綱・手引き
龍ケ崎市都市計画提案制度手続要綱(PDF:228KB)
様式第1号:
都市計画提案制度事前相談票(ワード:16KB)
様式第2号:
都市計画提案書(ワード:15KB)
様式第3号:
計画概要書(ワード:15KB)
様式第4号:
土地所有者等同意状況一覧表(ワード:18KB)
様式第5号:
土地所有者等の計画提案同意書(ワード:16KB)
様式第6号:
土地所有者等及び周辺住民への説明に関する調書(ワード:13KB)
様式第7号:
周辺環境等への影響の検討に関する調書(ワード:16KB)
様式第8号:
計画提案取下届(ワード:15KB)
龍ケ崎市都市計画提案制度の手引き(PDF:753KB)
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