令和6年度蓄電システム(蓄電池)導入補助金の申請受付は、予算額に達したため終了しました。
キャンセル待ちの受付について
補助金交付の辞退など、予算枠に余剰が生じた場合に申請の案内ができるよう、キャンセル待ちの受付を行います。
希望する場合には、以下の点に留意のうえ、生活環境課窓口にて受け付けます。(代理人可)
- キャンセル待ちの連絡は、先着順です。
- キャンセル待ちの受付は、補助金申請とは別となります。補助金の交付申請を行う時点で、既に蓄電池の設置が完了している場合、補助対象になりません。
自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金
龍ケ崎市では、住宅等における再生可能エネルギーの導入促進を図るため、蓄電システム(以下「補助対象設備」)を設置する方に、予算の範囲内において補助金の交付を行います。
補助対象者
市内に居住している方、または市内に居住する予定の方で、次の要件のすべてに該当する方が対象です。
- 市内に自ら居住し、または居住しようとする住宅(店舗等との併用住宅を含む)に、未使用の補助対象設備(発電出力10kW未満の太陽光発電設備と連携しているものに限る)を設置する方、または設置された住宅を購入する方で、補助金交付申請をした日の属する年度の3月20日までに実績報告書を提出することができる方(令和6年度は、令和7年3月21日までに提出)
- 申請者および、申請者と同一の世帯に属する方に市税等(市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、公共下水道使用料等)の滞納がないこと
- 第三者が所有する住宅に居住する方が当該住宅に補助対象設備を設置する場合は、その補助対象設備の設置について、当該第三者の承諾を得ていること
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する方が、設置しようとする設備と同種の設備に対し、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する方が、補助対象設備を設置し、または購入する補助対象設備付きの住宅について、龍ケ崎市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入促進事業費補助金の交付申請を行っていないこと
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する方が、 (茨城県が実施する家庭の省エネ行動をWeb上でCO2排出削減量として可視化するための取り組み)に登録し、家庭での省エネの取り組みを行っていること
受付開始日等
受付開始日
令和6年6月3日(月曜日)
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
受付場所
龍ケ崎市役所4階・生活環境課
その他
予算額に達した時点で、受付は終了となります。
郵送での申請不可。郵送された場合は無効となります。
補助対象設備
蓄電システム(蓄電池)
- 国が申請年度に実施する補助事業における補助対象設備として、国の委託業者(申請年度またはその前年度に )により登録されているものであること
- 補助対象機器は未使用品であること
※中古品およびリース契約等により設置する場合は、補助対象機器外
補助金額等
補助金額 | 補助件数 |
---|---|
100,000円/件 | 30件 |
申請手続き
補助金の交付を受けようとする方は、補助対象設備等の設置工事の着手前(補助対象設備等が設置された建売住宅を購入する方は、引渡し前)に、龍ケ崎市自立・分散型エネルギー導入促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、以下の書類を添えて、設置工事開始(予定)日の2週間前までに申請してください。
申請書への押印が不要となったことに伴い、申請時に来庁者の本人確認を行いますので、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、または保険証、年金証書等の場合は2種類で確認)をご持参ください。
代理申請をする場合は、来庁する方の本人確認をできる証明書に併せて名刺または社員証等をご持参ください。
令和6年度の申請から、様式等が一部変更になっていますので、ご注意ください。
提出書類
- 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書等の写し
- 補助対象設備の経費の内訳が分かる見積書等の写し
申請者と工事請負契約書や見積書等の名前は、同一人であること。
建売住宅購入の場合は、売買契約書および契約額の内訳書が必要です。 - 補助対象設備の仕様書または規格等が分かるカタログ等(コピーでも可)
- 補助対象設備の設置予定箇所の位置図、現地案内図(周辺地図)
- 補助対象設備の設置予定箇所の配置図(図面等)
- 補助対象設備の設置工事着手前の現況写真
以下の内容が写っているカラー写真。ピンボケ不可
新築の場合:建築場所
既築の場合:設置予定場所
建売の場合:設置された機器の全景 - 補助対象設備を設置する住宅の所有者から、当該補助対象設備の設置について、承諾を得ていることを確認できる書類
第三者が所有する住宅に居住する方が当該住宅に補助対象設備を設置する場合に限る。※下記に参考様式があります。 - 委任状
交付申請等の手続を設置業者等に委任する方に限る。 - その他市長が必要と認める書類
(上記以外にも必要に応じて書類を提出していただく場合があります)
現地確認について
- 原則として申請書受付後、1週間程度で訪問します。
- 立会いは原則不要ですが、状況によっては立会いをお願いする場合もあります。
- 結果は郵便受け等に投函します。(既築の場合のみ)
補助金の交付(不交付)の決定
受付した申請書の内容の審査、現地の確認、市税等の納付状況を確認し、補助金の交付の可否を決定します。
結果については、龍ケ崎市自立・分散型エネルギー導入促進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者宛てに郵送します。
虚偽または不正な手段により交付決定を受けた場合は、交付決定が取り消しとなります。
申請内容の変更および事業の中止
事業内容に変更が生じた場合
補助金交付の対象となった事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ龍ケ崎市自立・分散型エネルギー導入促進事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)により市長(龍ケ崎市生活環境課)に申請し、その承認を受けてください。
(例)設置機器に変更が生じた場合など
事業を中止する場合
補助金交付対象となった事業の内容を中止しようとするときは、あらかじめ龍ケ崎市自立・分散型エネルギー導入促進事業費補助金中止承認申請書(様式第5号)により市長(龍ケ崎市生活環境課)に申請し、その承認を受けてください。
(例)工事請負契約の解除や期限までに設置工事等が完了しない場合など
実績報告手続き
交付決定者は、補助対象設備等の設置等が完了したときは、龍ケ崎市自立・分散型エネルギー導入促進事業費補助金実績報告書(様式第7号)に、以下の書類を添えて提出してください。
提出書類
- 補助対象設備の設置に係る領収書の写し
領収書がない場合は、引渡し等が確認できるものが必要です。
また、領収書のかわりとなるものとして、下記に参考様式があります。 - 補助対象設備の設置に係る内訳書の写し
- 補助対象設備の保証書または出荷が確認できる証明書等の写し
設置事業者等の記載があるものが必要です。 - 補助対象設備の設置状況が確認できる写真
設置された機器の全景、機器の型番、製造番号が確認できるカラー写真。ピンボケ不可。 - 当市が交付する住民票の謄本
補助対象設備が設置された住宅に転居した場合に限り、添付が必要です。(当該住宅への転居後に発行されたもの)
世帯全員の記載、続柄・世帯主の記載があるもの。コピー不可。 - 太陽光発電設備と蓄電池が連携していることがわかる資料(以下の中からいずれか1つ)
- 既築
東京電力への電力需給契約申込書の写し
売電に係る契約書
領収書等の売電をしていることが確認できる資料
「くらしTEPCO Web」の購入実績の確認ができる書類
再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定の証明について
接続契約のご案内
特定契約のご案内 など - 新築・建売
住宅建築時の住宅メーカーとの契約書(太陽光発電設備の設置が記載している明細書)
東京電力への電力需給契約申込書の写し など
- 既築
- いばらきエコチャレンジに登録していることが分かる資料
登録者のアカウント情報画面を印刷して持参してください。 - 委任状
実績報告手続を設置業者等に委任する方で、交付申請手続の時と違う方が手続きする場合には、提出が必要です。 - その他市長が必要と認めるもの
上記以外にも、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
提出期限
- 機器の設置等完了後、補助金交付申請をした日の属する年度の3月20日までに提出してください。(令和6年度は、令和7年3月21日までに提出)
- 実績報告書が期限までに提出されない場合は、補助金の交付決定が取消しとなる場合があります。
現地確認について
- 原則として実績報告書受付後、1週間程度で訪問します。
- 立会いは原則不要ですが、状況によっては立会いをお願いする場合もあります。
補助金交付額の確定
受付した実績報告書の内容審査および現地確認の結果、適当であると認めた場合は、龍ケ崎市自立・分散型エネルギー導入促進事業費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、交付決定者宛てに郵送で通知します。
補助金の請求手続
市から補助金交付額の確定通知を受けたときは、龍ケ崎市自立・分散型エネルギー導入促進事業費補助金交付請求書(様式第9号)により、速やかに市長宛てに補助金の請求をしてください。
請求書への押印は必要です。(スタンプ印は不可)
指定できる口座は交付決定者名義の口座です。
補助事業の完了後に守っていただく事項
財産の適正管理と処分制限
- 設置した機器等は、その法定耐用年数(蓄電システムは6年)の期間、適切な管理を行う必要があります。
- 法定耐用年数の期間内に設置した機器等の処分を行う場合は、事前に市長の承認を受けなければなりません。
- この場合、補助金の全部または一部を返還していただくこともありますのでご注意ください。
関係書類の保存
この補助事業に係る書類については、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存(令和12年3月31日まで)してください。
様式集
Word版
補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:24KB)
補助金変更承認申請書(様式第3号)(ワード:22KB)
補助金中止承認申請書(様式第5号)(ワード:21KB)
補助金実績報告書(様式第7号)(ワード:22KB)
補助金交付請求書(様式第9号)(ワード:22KB)
財産処分承認申請書(様式第11号)(ワード:22KB)
参考様式
補助対象設備設置同意書(様式1号-添付書類6)(ワード:22KB)
委任状(様式1号-添付書類7)(ワード:25KB)
交付申請取下書(ワード:23KB)
補助対象設備の設置工事に関する領収書内訳書(ワード:16KB)
補助対象設備の引渡しに関する証明書兼設置工事に関する内訳書(領収書が発行されない場合)(ワード:15KB)
PDF版
補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:175KB)
補助金変更承認申請書(様式第3号)(PDF:114KB)
補助金中止承認申請書(様式第5号)(PDF:106KB)
補助金実績報告書(様式第7号)(PDF:142KB)
補助金交付請求書(様式第9号)(PDF:119KB)
財産処分承認申請書(様式第11号)(PDF:129KB)
交付申請等の手引き・Q&A
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