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下水道の受益者負担金について

更新日:2024年3月21日

建設費の一部になる負担金

住みよい環境づくりを進める下水道施設を整備するためには巨額の建設費用を必要とします。
この建設費用は、国や県からの補助金や地方債という借入金、さらには地方税や都市計画税などの一般市費、受益者負担金などによってまかなわれています。

受益者負担金とは

下水道の施設は、道路や公園のように一般の公共施設とちがって、整備することによって利用できる地域の方々が限られてきます。
このため、下水道の建設費を市税などの税金だけでまかなうことになると、下水道の恩恵を受けない方々にまで負担をかけることになり、これは、公平な負担の原則に反することになります。そこで、下水道の建設費の一部を下水道整備によって利益を受ける人たちに負担していただくことによって、より一層の整備促進をしようというのが都市計画法に基づく「受益者負担金」の制度です。
対象となる区域の事業の進み具合に応じて逐次賦課していくことになっています。

納付する方(受益者)

受益者負担金を納付する方を「受益者」といいますが、原則として公共下水道の処理区域内にある土地の所有者および権利者です。
したがって、借家人など土地に権利を持たない方々は受益者にはなりません。
受益者の一例は次のようになります。

  • Aの土地にAが家を建て、Aが住んでいる場合、「受益者」はA
  • Aの土地にAが家を建て、Cに貸している賃貸アパートなどの場合、「受益者」はA
  • Aの土地にBが家を建て、Bが住んでいる場合、「受益者」はAまたはB
  • Aの土地にBが家を建て、Cに貸している賃貸アパートなどの場合、「受益者」はAまたはB

受益者の変更について

土地の相続や売買等で受益者が変わる場合、申告書による受益者の変更が必要となります。

【受益者変更申告書】ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:20KB)

納付金額

受益者負担金の金額は、負担区や土地の広さによって異なります。

例えば、西部負担区の負担金額

1平方メートル当り260円です。

  • 330平方メートルの土地を所有している場合
    330平方メートル×260円=85,800円

例えば、東部負担区の負担金額

1平方メートル当り220円です。

  • 330平方メートルの土地を所有しいてる場合
    330平方メートル×220円=72,600円

例えば、長戸・八代・馴馬負担区の負担金額

1平方メートル当り440円(面積は500平方メートルを上限とします)に基本額の70,000円を加えた額です。
ただし、特別の事情により公共汚水ますを増設した場合には、増設個数に応じて基本額を加算します。

  • 330平方メートルの土地を所有している場合
    330平方メートル×440円+70,000円=215,200円
  • 600平方メートルの土地を所有している場合
    500平方メートル(面積上限)×440円+70,000円=290,000円

納付方法

受益者負担金は負担金額により最高5年に分割し、さらに1年を4期に分けて納付していただきます。
また、一括で納付していただくこともできます。一括納付の場合は、報償金が交付されます。

納付場所

受益者負担金は市役所、西部出張所、東部出張所、市民窓口ステーション又は指定の収納代理金融機関へ納付してください。

負担金の徴収猶予と減免

受益の程度、受益者の負担能力などに応じて、一定期間徴収を猶予したり、負担金を減免する措置があります。
詳細については下水道課にご相談ください。

お問い合わせ

都市整備部 下水道課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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