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簡易専用水道の適切な管理をお願いします

更新日:2026年4月23日

簡易専用水道の適正な管理について

簡易専用水道は、水道法と龍ケ崎市安全な飲料水の確保に関する条例(外部サイト)新規ウインドウで開きます。が適用となります。
水道法等では、簡易専用水道の設置者が守るべき責務や必要な届出などを規定しています。
簡易専用水道の設置者は、安全な飲料水の確保のため、水道法及び条例の遵守をお願いいたします。

水道法の適用を受けるもの

施設の管理及び検査

条例の適用を受けるもの

各種届出、水質検査

簡易専用水道とは

水道事業者(上水道、簡易水道)から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。
ただし、専用水道新規ウインドウで開きます。に該当するものを除く。

定期の水質検査を行ってください

1年に1回、以下の10項目の水質検査を行ってください。

  • 一般細菌
  • 大腸菌
  • 鉄及びその化合物
  • 塩化物イオン
  • 有機物(全有機物炭素(TOC)の量)
  • pH値
  • 臭気
  • 色度
  • 濁度

記録の保存

水質検査の記録を作成し、検査を行った日から2年間保存してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小簡易専用水道(簡易専用水道)定期水質検査結果書(ワード:17KB)

水質検査の委託について

簡易専用水道の水質検査については、茨城県知事の登録を受けている水質検査機関に委託して行うことができます。
茨城県知事の登録を受けている水質検査機関一覧(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

届出について

工事着手前

工事に着手する前に、以下の届出をしてください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小簡易専用水道(簡易専用水道)布設工事届(ワード:17KB)

変更

届出後、以下の内容に変更があった際は、速やかに市長へ届出ください。

  1. 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 簡易専用水道が設置される建築物等の所在地及び名称並びに用途
  3. 水源となる水を供給する水道事業又は小規模水道の名称
  4. 設置される受水槽及び高置水槽について次に掲げる事項
  • 槽の数、形状、寸法及び材質
  • 槽ごとの有効容量
  • 槽の設置場所

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小簡易専用水道(簡易専用水道)届出事項変更届(ワード:15KB)

管理責任者の設置

水道施設に係る管理をするため、管理責任者を設置し、速やかに市長へ届出ください。なお、設置者自身が管理責任者となることも可能です。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小規模水道(小簡易専用水道、簡易専用水道)管理責任者設置届(ワード:15KB)

設置者等の変更

管理責任者の住所または氏名を変更した際は、速やかに市長へ届出ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小規模水道(小簡易専用水道、簡易専用水道)設置者(管理責任者)住所(氏名)変更届(ワード:16KB)

地位承継

相続、合併、分割、譲受その他の理由により、簡易専用水道の設置者の地位を承継した場合は、承継の日から30日以内に届出をしてください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小規模水道(小簡易専用水道、簡易専用水道)設置者地位承継届(ワード:16KB)

廃止

簡易専用水道を廃止したときは、速やかに市長へ届出ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小規模水道(小簡易専用水道、簡易専用水道)廃止届(ワード:15KB)

提出方法

提出部数

正副2部

提出先

龍ケ崎市3710番地
龍ケ崎市役所都市整備部生活環境課

関係条例等

龍ケ崎市安全な飲料水の確保に関する条例(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
龍ケ崎市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ

都市整備部 生活環境課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

お問い合わせフォームを利用する


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