専用水道の適正な管理について
専用水道は、水道法が適用となります。
水道法では、専用水道の設置者が守るべき責務や必要な届出などを規定しています。
専用水道の設置者は、安全な飲料水の確保のため、水道法の遵守をお願いいたします。
専用水道とは
次のいずれかに該当するもの。
- 寄宿舎、社宅等の特定の人に給水する水道で給水人口が101人以上のもの
- 一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
ただし、いずれかに該当しても、他の水道から供給される水のみを水源とし、口径25ミリメートル以上の導管全長が1,500メートル以下、かつ水槽の有効容量が100立方メートル以下であるものは除きます。
届出について
龍ケ崎市では、龍ケ崎市水道関係事務処理要領を制定し、必要な届出について定めています。
龍ケ崎市水道関係事務処理要領(PDF:109KB)
提出部数
正副2部
提出先
龍ケ崎市3710番地
龍ケ崎市役所都市整備部生活環境課
様式
【様式第1号】専用水道布設工事設計確認申請書(ワード:23KB)
【様式第2号】工事設計書(ワード:32KB)
【様式第8号】給水開始前届出書(ワード:34KB)
【様式第9号】水道施設検査結果書(ワード:21KB)
【様式第10号】水道技術管理者(設置・変更)届出書(ワード:21KB)
【様式第11号】業務委託届出書(ワード:20KB)
【様式第12号】業務委託契約失効届出書(ワード:19KB)
【様式第13号】専用水道変更届出書(ワード:26KB)
【様式第14号】専用水道廃止届出書(ワード:23KB)
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