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電動キックボードの新しい交通ルールが始まります

更新日:2023年6月29日

電動キックボードについて

令和5年7月1日から、道路交通法が改正され、「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボードに新たな交通ルールが適用されます。
運転免許が不要となるなど、手軽な交通手段になりますが、ルールを守らない利用は交通事故につながりかねません。
電動キックボードを運転するときは、ルールを正しく理解して、安全な利用をお願いします。

特定小型原動機付自転車とは

道路交通法施行規則に定める次の基準を全て満たすものをいいます。

車体の大きさ

【長さ】190センチメートル以下【幅】60センチメートル以下

車体の構造

  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • AT機構がとられていること
  • 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること

これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

主な交通ルール

16歳未満の運転禁止

特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。

通行する場所は原則「車道」

車道と歩道または路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません。(自転車道も通行することができます。)
道路では、原則として左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
一定の基準を満たす電動キックボード(特例特定小型原動機付自転車)に限り、道路標識等により歩道を通行できるとされているときは、その歩道を通行することができます。
歩道を通行するときは、歩行者優先です。歩行者の通行を妨げないよう十分注意しましょう。

自賠責保険への加入

自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。

ナンバープレートの取り付け

市町村が発行するナンバープレートを取得し、車体の見やすい位置に取り付けなければなりません。

  • ナンバープレート交付についてはこちら新規ウインドウで開きます。

この他にも様々な交通ルールがあります。詳しくは茨城県警ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

お問い合わせ

総務部 防災安全課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

お問い合わせフォームを利用する


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