特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、次の要件全てに該当する車両を指します。
主な車両として「電動キックボード」があります。
車体の大きさ
- 長さ:190センチメートル以下
- 幅:60センチメートル以下
車体の構造
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下
- 最高速度が時速20キロメートル以下
- 走行中の最高速度の設定変更不可
- AT機構がある
- 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられている
軽自動車税(種別割)の課税対象となり、年額2,000円が課されます。
保安基準等については、 をご確認ください。
交付申請の手続きについて
ナンバープレートの交付申請については軽自動車税(種別割)の納税義務者と申告手続きについて(軽自動車税(種別割)の納税義務者と申告手続きについて)をご確認ください。
※特定小型原動機付自転車を証明できる書類(取扱説明書、カタログ等)を必ず持参してください。
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