令和5年7月施行の改正道路交通法で、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される、電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を7月から開始します。
特定小型原動機付自転車は、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、年額2,000円が課されます。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさおよび構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
道路交通法施行規則で定める基準は次のとおりです。
【車体の大きさ】
長さ:190センチメートル以下
幅:60センチメートル以下
【車体の構造】
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- AT機構がとられていること
- 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること
その他、特定小型原動機付自転車に適用される保安基準等については、下記リンク先をご確認ください。
交付申請の手続きについて
ナンバープレートの交付申請についてはこちら(軽自動車税(種別割)の納税義務者と申告手続きについて)をご確認ください。
※特定小型原動機付自転車に該当していることが分かる書類(取扱説明書、カタログ等)を必ず持参してください。
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