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特定小型原動機付自転車の走行にはナンバープレートが必要です

更新日:2024年10月17日

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、次の要件全てに該当する車両を指します。
主な車両として「電動キックボード」があります。

車体の大きさ

  • 長さ:190センチメートル以下
  • :60センチメートル以下

車体の構造

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下
  • 最高速度が時速20キロメートル以下
  • 走行中の最高速度の設定変更不可
  • AT機構がある
  • 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられている

軽自動車税(種別割)の課税対象となり、年額2,000円が課されます。
保安基準等については、特定小型原動機付自転車について【国土交通省】(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

交付申請の手続きについて

ナンバープレートの交付申請については軽自動車税(種別割)の納税義務者と申告手続きについて(軽自動車税(種別割)の納税義務者と申告手続きについて)をご確認ください。
※特定小型原動機付自転車を証明できる書類(取扱説明書、カタログ等)を必ず持参してください。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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