県内在住の県民を対象として、加入者(会員)が交通事故により災害を受けた場合に、実治療日数に応じた共済見舞金をお支払いする制度です。
対象者
龍ケ崎市に住んでいる方(住民基本台帳に記載されている方)
共済期間
4月1日から翌年の3月31日まで
(4月1日以降の加入の場合は、申込の日の翌日から翌年の3月31日まで)
会費
1年間
- 一般:900円
- 中学生以下:500円
9月30日以降の加入の場合は、一般450円・中学生以下250円となります
※中学生以下とは、4月1日現在で中学生以下の方をいいます。
加入申込
市役所(市民窓口課)に申込書がありますので、会費を添えて市民窓口課にてお申込み願います。
対象となる交通事故(国内において生じた交通事故)
- 道路交通法に規定する車両(自動車、バイク、自転車等)の運行に伴う衝突、転倒など道路上での事故により死傷した場合
- 踏切道における電車等との接触、衝突の事故により死傷した場合
見舞金の種類と納付額
共済見舞金
会員が交通事故によって災害を受けた場合に会員または遺族に対し、災害等級に応じ給付します。
等級 | 災害区分 | 見舞金額 |
---|---|---|
1 | 死亡の場合 | 100万円 |
2 | 治療実日数181日以上の傷害を受けた場合 | 30万円 |
3 | 治療実日数151日以上の傷害を受けた場合 | 25万円 |
4 | 治療実日数121日以上の傷害を受けた場合 | 20万円 |
5 | 治療実日数91日以上の傷害を受けた場合 | 15万円 |
6 | 治療実日数61日以上の傷害を受けた場合 | 10万円 |
7 | 治療実日数41日以上の傷害を受けた場合 | 8万円 |
8 | 治療実日数21日以上の傷害を受けた場合 | 6万円 |
9 | 治療実日数8日以上の傷害を受けた場合 | 3万円 |
10 | 治療実日数3日以上の傷害を受けた場合 | 2万円 |
※治療実日数とは、治療に掛かった期間ではなく、実際に入院・通院した日数をいいます。
※交通事故証明書のない場合は、最高で9等級3万円までの給付制限となります。
身障見舞金
既に共済見舞金の給付を受けた会員が、その交通事故が直接の原因で身体障害者障害程度等級表1級または2級の障害を残すことになった場合に給付されます。
給付額:50万円
請求期間
交通事故による災害を受けた日の翌日から起算して2年以内
※請求期間経過後は、無効になります。
請求方法
見舞金を請求される時は、下記の必要書類を添えて市役所防災安全課にて手続き願います。
必要書類
- 会員証
- 運転免許証(免許の必要な車両を運転中の事故の場合)またはお名前がわかる身分証明書(歩行中や自転車での事故の場合)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター所長発行のもの)または交通事故申立書(交通事故証明書がない場合)
- 医師の診断書(所定の様式または必要項目の記載を満たすもの)
- 委任状(請求者以外の方が代理で手続きする場合)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 診断書、交通事故申立書について、所定の用紙が市役所防災安全課にあります。
- 3.交通事故証明書は、
申込用紙は、警察署・交番等にあります。 から取得してください。 - 5.委任状については、委任者が署名・押印してください。
災害を受けた会員が委任者になります。
同一世帯のご家族の場合も、委任状の添付が必要です。
未成年者は親権者による請求となります。委任状(参考様式)Word版(ワード:14KB)
委任状(参考様式)PDF版(PDF:95KB)
委任状(記入例)PDF版(PDF:111KB)
共済見舞金の給付が出来ない場合
共済見舞金の全部
- 会員もしくは見舞金受取人の故意による事故
- 会員が無免許、酒気帯び運転中に生じた事故、またはその事実を承知で同乗していた事故
- 地震・洪水・暴風・その他の天災によって生じた事故
共済見舞金の全部または一部
- 正当な理由なく医師の指示に従わなかったとき
- 会員または見舞金受取人の重大な過失による事故
- その他法令に違反し組合長が不適当と認める事故
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