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新築住宅に係る固定資産税の減額措置について

更新日:2018年3月1日

新築住宅は、次のとおり固定資産税が減額されます。

※認定長期優良住宅の新築住宅に対する減額措置との重複適用はできません。

※都市計画税については、減額措置はありません。

要件

1.専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること。

2.新築された住宅の床面積が50平方メートル(アパートは40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額対象となる床面積

一戸当たり120平方メートルまでの部分(居住部分のみ)

減額される期間等

住宅の種類

減額される期間

減額率

普通住宅長期優良住宅

一般の住宅(下記以外の住宅)

新築された年の
翌年度から
3年度分

新築された年の
翌年度から
5年度分

対象家屋の
固定資産税を
2分の1減額

3階建以上の中高層耐火住宅等

新築された年の
翌年度から
5年度分

新築された年の
翌年度から
7年度分

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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