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大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額制度

更新日:2024年6月13日

概要

マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模の修繕等(以下「大規模修繕工事」といいます)が行われ、かつ、当該工事が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、工事が完了した年の翌年度分の、当該マンションに係る固定資産税額を3分の1減額するものです。

減額について

対象となるマンション

次に掲げる要件を満たす必要があります。

  1. 築20年以上が経過していること
  2. 総戸数が10戸以上であること
  3. 過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事および屋根防水工事)を行っていること
  4. 管理計画認定マンション(※1)または助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション(※2)であること。

※1マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という)第5条の8に規定する管理計画認定マンションであり、令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準未満から認定基準以上まで引き上げたもの
※2長期修繕計画に係る助言または指導を受けて長期修繕計画を作成または見直したものとして、長期修繕計画が国土交通省告示第293号で定める基準に適合することとなったもの


マンション管理計画認定制度についてはマンションに関することをご覧ください。

大規模修繕工事の要件

工事の工事項目が適切に設定、実施されたことが証明者によって確認された外壁塗装等工事、床防水工事および屋根防水工事

減額される範囲

1戸当たり100平方メートル(共用部分を含む)まで、固定資産税額の3分の1を減額します。
100平方メートルを超える部分については減額されません。
※減額の対象は、大規模修繕工事が行われた棟に限ります。

その他

  • 各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。
  • 団地型マンションにおいて、「棟別に修繕積立金を積み立てていない場合」には、各要件を満たすか否かは「団地全体」で判断します。
    一方で、「棟別に修繕積立金を積み立てている場合」には、各要件(総戸数が10戸以上である要件を除く)を満たすか否かは「棟別」に判断します。
  • 本制度で減額となるのは固定資産税のみです。都市計画税は減額されません。
  • 本制度による減額は当該マンションにつき1度しか受けることはできません。
  • 耐震改修工事、バリアフリー改修工事および省エネ改修工事等による減額と同時に適用はできません。
  • 土地についての減額はありません。

申告の手続き

大規模修繕工事の完了後、3か月以内に市役所税務課に申告してください。

申告できる人

  • 本人(納税義務者・所有者)、その相続人または合併により納税義務を継承する法人
  • 当該マンションの管理組合等の代表者
    管理組合等の代表者が当該マンションの各所有者の申告をまとめて行うことができます。
    その場合は申告者各人の署名(記名の場合は要押印)がなされた別紙(自由様式)を添付します。

提出していただく書類

マンションの種類に応じて次の書類を提出する必要があります。
各証明書の発行については下表に掲載の証明発行機関にお問い合わせください。
制度概要、各種様式についてはマンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)国土国交省ホームページ(外部サイト)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。もご覧ください。

いずれにも共通するもの

  • 申告書
  • 大規模の修繕等証明書(発行機関:建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人)
  • 過去工事証明書(発行機関:建築士、マンション管理士)
  • 総戸数が10戸以上であることがわかる書類

管理計画認定マンションのみ提出するもの

  • 管理計画の認定通知書(発行機関:龍ケ崎市都市計画課)
  • 修繕積立金引上証明書(発行機関:建築士、マンション管理士)

助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションのみ提出するもの

  • 助言・指導内容実施等申請書および証明書(発行機関:龍ケ崎市都市計画課)

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


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