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家屋を新築・増改築された方へ

更新日:2018年3月1日

家屋を新築または増改築されますと、新築された年の翌年度から「固定資産税」「都市計画税」の対象となります。税額の基礎となる評価額を算定するため、”家屋調査(かおくちょうさ)”をお願いしますので、ご協力をお願いいたします。

 なお、調査の内容等につきましては、以下のようになります。

家屋調査の流れ・・・

調査日時の調整

  1. 建物の完成が確認されますと、市から所有者へ、家屋調査についてお手紙等で依頼します。
  2. 所有者から市へ電話等で都合の良い時間帯をご連絡いただき、調査の日時の調整を行います。
    (原則、平日の調査をお願いしています)

調査前の準備

調査日までに下記のものをご準備ください。

  • 間取り図(寸法などが記入された最終図面)
  • 各仕上、断熱仕様、建築設備等が記載されたもの
  • 建築確認申請書類一式
  • 長期優良住宅の場合・・・認定通知書

※建物によっては、間取り図等のコピーをいただく場合もありますので、ご協力をお願いします。

家屋調査

 原則として、建物外部(屋根、外壁等)及び建物内部(部屋別に天井、内壁、床等)の仕上げ材や建築設備などの立ち入り調査をしています。

評価額の算出

  • 総務省で定められている「固定資産評価基準」に従い、評価額を算出いたします。
  • 評価額とは、実際に建物を新築された時の建築価格とは関係が無く、あくまでも建物の固定資産税額を算出するためのものです。

※建物の構造や用途の違いにより、調査方法が異なる場合がございますのでご了承ください。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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