新築された日から10年以上経過した住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、対象となる家屋の最大100平方メートル分の固定資産税が3分の1減額されます。
なお、省エネ改修工事の減額措置とは同時に適用になりますが、新築住宅、住宅耐震改修工事の減額措置とは同時に適用にはなりませんのでご注意ください。
また、都市計画税については、減額措置はありません。
要件
家屋の要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)であること。
- 家屋の床面積(区分所有家屋の場合、専有部分の床面積)が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 併用住宅の場合、居住用面積が全体の2分の1以上であること。
※マンション等の区分所有に係る家屋について対象工事を行った場合、専有部分のみが減額の対象となり、共用部分の工事は対象となりません。
費用要件
バリアフリー改修工事費用が50万円超であること。
※国または地方公共団体の補助金等を除く自己負担分のみになります。
居住者要件
次のいずれかに該当する方が当該家屋に居住していること。
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
対象となるバリアフリー改修工事
- 介助用の車いすで容易に移動するため通路または出入り口の幅を拡張する工事
- 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事
- 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事
- 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口および上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
- 出入り口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
※対象となる工事の詳しい内容等につきましてはお問い合わせください。
減額対象となる床面積
一戸当たり100平方メートルまでの部分
減額される期間等
令和4年3月31日工事完了分まで、工事完了の翌年度分のみ減額されます。
減額率は対象家屋の固定資産税の3分の1です。
※改修工事の完了年月日によっては、減額の対象とならない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください
申告に必要な書類等
バリアフリー改修工事完了後3か月以内に、以下の書類を揃えて市役所税務課に申告してください。
高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書(PDF:170KB)
高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書(ワード:19KB)
※市役所税務課窓口に置いてあります。- 納税義務者の住民票の写し(龍ケ崎市に住民登録がある方は必要ありません)
- 居住者要件に該当することを証する次のいずれかの書類
- 65歳以上の方:住民票の写し(龍ケ崎市に住民登録がある方は必要ありません)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方:介護保険被保険者証の写し
- 障がいのある方:障がい者手帳の写し
- バリアフリー改修工事が行われたことを証する次の書類
- バリアフリー改修工事の明細が分かるもの(見積書等)
- 改修箇所の写真、または建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行した工事証明書※見積書等がない場合のバリアフリー改修工事の明細の分かるものの
- バリアフリー改修に要した費用を証する書類(領収書等)
- 補助金等の交付決定通知書または給付決定通知書
(国または地方公共団体の補助金等を受けている場合のみ)
※補助金等とは、地方公共団体から交付される補助金や介護保険法に基づき給付される居宅介護住宅改修費または介護予防住宅改修費等のことをいいます。
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