概要
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済を実現する総合経済対策」で、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決まりました。
支給対象者
次のいずれかに該当する方
- 令和7年9月分の児童手当を受給している方(令和7年9月に出生した児童は10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い者(児童手当の受給者)
- 離婚(離婚調停中等も含む)により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が新たに必要になった方
※3は、応援手当の受給者(元配偶者等)から応援手当を受け取っている場合、または応援手当がすでにこどものために費消されている場合は、支給対象となりません。
対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
支給額
児童一人につき、2万円(1回限り)
支給方法
| 区分 | 申請の有無 | 支給時期 |
|---|---|---|
| 不要 | 令和8年 2月末頃 |
| 龍ケ崎市から令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受ける方 (ただし、令和8年1月31日までに児童手当の申請をした方を除く) | 要申請 | 申請後 1ヶ月程度 |
| 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は、令和7年10月分)の児童手当を所属庁から支給されていて、令和7年9月30日時点で龍ケ崎市に住民登録がある公務員の方 | 要申請 | 申請後 1ヶ月程度 |
| 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を所属庁から支給され、当該児童手当の申請の認定時において龍ケ崎市に住民登録がある公務員の方 | 要申請 | 申請後 1ヶ月程度 |
令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方。 | 要申請 | 申請後 |
※住民基本台帳で市内在住の児童で市から児童手当を受け取っていない方には、別途、通知をお送りいたします。
※児童手当の申請及び額改定と併せて、各出張所で受付することも可能です。
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書
様式1号 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDF:128KB)
様式1号 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(エクセル:23KB)
電子申請での手続きは
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書
様式2号 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDF:252KB)
様式2号 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(エクセル:45KB)
電子申請での手続きは
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
様式3号 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(PDF:269KB)
様式3号 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(エクセル:46KB)
電子申請での手続きは
申請先
龍ケ崎市福祉部こども家庭センター(保健福祉棟1階)
住所:龍ケ崎市3543番地
※出生に伴う請求については、児童手当の請求及び額改定届と併せて請求が可能です。
給付金についてのお問い合わせ
龍ケ崎市こども家庭センター(0297-64-1111)又はこども家庭庁が設置するコールセンターへお問い合わせください。
電話:0120-252-071
受付時間:平日の午前9時から午後6時まで
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