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共同親権に関する民法改正について

更新日:2025年9月10日

共同親権に関する民法改正について

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
民法等改正法の詳細については、下記の法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。
【注意】この法律は令和8年5月までに施行されることとなっており、令和7年9月時点ではまだ施行されていません。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
法務省パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改定されました)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ

福祉部 こども家庭センター

〒301-0836 茨城県龍ケ崎市3543番地 保健福祉棟

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-5027

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