共同親権に関する民法改正について
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
民法等改正法の詳細については、下記の法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。
【注意】この法律は令和8年5月までに施行されることとなっており、令和7年9月時点ではまだ施行されていません。
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