令和7年4月1日から「龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例」が一部改正されました
これまで、土砂等の埋立て等の行為については、事業を行う面積が300平方メートルから5,000平方メートル未満となる場合には、市の許可を受けていただく必要がありましたが、令和7年4月1日の一部改正により、許可を受けていただく際の事業を行う面積の要件が300平方メートルから3,000平方メートル以下へと改正になりました。
市の条例の改正と同様に、「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」も改正されており、3,000平方メートルを超える面積の事業については、茨城県の許可が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
土砂等による土地の埋立て、盛土および堆積を行う場合には許可が必要です
市では、土砂等による土地の埋立て等によって生じる環境の悪化および災害の発生を防止するため、必要な規制を行うことにより、市民の安全と良好な生活環境を確保することを目的として、
この条例では、事業区域(埋立て等を行う土地の区域)の面積が300平方メートル以上3,000平方メートル以下、事業区域への搬入土量が300立方メートル以上の土地の埋立て等は、事前に市長の許可を受けなければならないこととしています。
また、3,000平方メートル超の土地の埋立て等については、 において、事前に県知事の許可を受けなければならないこととされています。
※300平方メートル(300立方メートル)未満の土地の埋立て等であっても、隣接または近接する土地において、事業が施行され、または施行中の場合においては、これらの土地の面積と合算して300平方メートル(300立方メートル)以上となれば、許可を受けなければなりません。
【参考】
許可を受けるまでの流れ
土砂等による土地の埋立て等を計画している場合には、市生活環境課にご相談ください。
担当者から説明しますので、事前に担当者にご連絡いただいた上で窓口にお越しください。
事業計画を伺い、書類の作成方法等をお伝えします。
手続きの流れ
- 事前協議書の受付
- 事案審査会開催・関係各課への意見照会
- 意見集約・事前協議済書の発行
※関係各課から条件が付された場合には、担当課と調整していただくため時間を要します。 - 土砂等発生場所の土壌調査実施
- 許可申請書の受付
- 許可・不許可の決定
※事前協議書の受付から許可・不許可の決定まで、早くておおむね8週間要します。
※事前協議書の提出に至るまでには、周辺関係者(事業区域から100mの範囲の土地所有者および居住者等)への説明会の開催、近隣土地所有者からの同意取得等、行わなければならない事が多くあります。
ご相談いただいてから書類の受付までに、多くの時間を要することをご了承ください。
※事業区域の面積が、明らかに3,000平方メートル超となることが見込まれる場合には、県廃棄物規制課にご相談ください。
※農地転用等、農地に係る許可等が必要な場合(担当課:農業委員会事務局)や開発行為等(担当課:都市計画課)を伴う場合には、事前協議手続きと同時進行で、担当課との協議を進めてください。
土地所有者(管理者)の方は注意してください!!
業者等からの甘い言葉に騙されて、資材置場等として土地を貸し、産業廃棄物が混ざった土砂等を山積みにして、置いたまま逃げられてしまうというような事案が発生しています。
「使ってないから、そのままにしておくより少しでもお金になればいいかな」とか、「困っているみたいだから、少しの間なら置かせてあげてもいいか」等、安易に土地を貸してしまうと、このような事案が自分に降りかかってしまうことがあります。
残土等の置き逃げは、行為者に責任がありますが、土地所有者(管理者)にも同様に責任があります。
「騙された」と思っても、土地所有者(管理者)が撤去等の対応をしなければならないなど、被害に遭う場合がありますので、十分に注意してください。
業者等から、「資材置場として土地を貸して欲しい」旨の話を持ち掛けられた場合には、信頼できる人や弁護士に相談する等、十分に検討した上で対応してください。
市生活環境課でも相談を受け付けています。