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医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

更新日:2021年9月27日

医療費控除とは

本人または本人と生計を一にする配偶者や子ども、その他の親族のために医療費を支払った場合は、下記の計算式によって計算した金額を「医療費控除」として、所得金額から差し引くことができます。

ただし、控除額の限度額は200万円です。

計算方法

前年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-(「10万円」と「総所得金額等の合計額×5%」のいずれか少ないほうの金額)

よくある質問

前年中に支払った医療費とは?

前年の1月1日から12月31日までに支払った医療費のことで、控除の対象になる医療費は主に次のとおりです。

  • 医師による診療・治療費用
  • 治療のための医薬品の購入費用
  • 医師による診療・治療のために直接必要な通院費用
  • 介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービス等の対価

次のような費用などは対象外です。

  • 疾病予防や健康増進のための医薬品購入費用
  • 容姿の美化のための手術費用
  • 健康診断費用(原則対象外ですが、健康診断の結果、重大な疾患が見つかり引き続き治療を受ける場合や医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けた場合は適用となります。)

保険金などでの補てん金とは?

入院や手術などで次のような金額が支払われた場合は、前年中に支払った医療費の合計から差し引いてください。

  • 高額療養費による給付金
  • 出産育児一時金
  • 生命保険契約などに基づく医療保険金

次のようなものは補てん金には該当しませんので差し引く必要はありません。

  • 社会保険などからの給付金のうち、育児手当金・傷病手当金など
  • 医療費の補てんを目的とするものを除いた、見舞金など

医療費控除の適用を受けるために必要なことは?

所得税の申告(確定申告)や市・県民税の申告が必要です。
会社などでの年末調整では手続きはできません。

医療費控除をすると、支払った医療費が戻ってくるのですか?

医療費控除は、所得税や住民税の軽減を受けるためのもので、申告をすることで支払った医療費が還付されるということではありません。
所得税や住民税(所得割)が課税されていない方は、医療費控除の申告は必要ありません。

必要書類

  • 源泉徴収票の原本(給与所得や公的年金等に係る雑所得のある方)
  • 医療費控除の明細書」および健康保険組合や保険会社などからの給付金がある場合はそれが分かるもの
  • 医療保険者が発行する医療費通知書(例:健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」)

平成29年分の確定申告から領収書の提出が不要となり、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
ただし、税務署から「医療費控除の明細書」の記載内容の確認を求める場合がありますので、領収書は5年間保存する必要があります。
令和元年分確定申告までは従来どおり領収書の添付、または提示によることもできますが、令和2年分以降は「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要となりますのでご注意ください。

以下PDFファイルをプリントアウトしてお使いください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。医療費控除の明細書(PDF:568KB)

また、医療保険者が発行するもので以下の6項目の記載がある「医療費通知」を添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院・診療所・薬局などの名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

医療費通知を添付する上での留意点

医療費通知に記載の金額が領収書と異なる場合や医療費通知に記載がない場合がありますので、領収書をご確認ください。
通知に記載がないものや通知に反映されていない月分の医療費については、領収書に基づき医療費控除の明細書に記入する必要があります。

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために1万2千円以上の対象となるスイッチOTC医薬品を購入した場合、下記の計算式によって計算した金額を「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」として所得金額から差し引くことができます。
ただし、控除額の限度額は8万8千円です。
また、セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と選択適用になりますので、どちらか一方を選択することになります。

計算方法

スイッチOTC医薬品購入金額-1万2千円

特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)とは?

医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)をいいます。
対象医薬品は、購入時の領収書(レシート)に制度対象であることがわかる目印と説明が記載されています。
また、一部の対象医薬品はパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークの表示があります。
具体的な対象医薬費品は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

よくある質問

セルフメディケーション税制の適用を受けるために必要なことは?

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分において、申告者本人の「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」が必要です。
一定の取組とは、次の取組をいいます。

  1. 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  2. 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健診など)
  3. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
  4. 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  5. 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
  6. 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

※予防接種または健康診査等に要した費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例には含めませんのでご注意ください。
また、通常の医療費控除と同じく、所得税の申告(確定申告)や市・県民税の申告が必要です。
会社などでの年末調整では手続きはできません。

必要書類

  • 源泉徴収票の原本(給与所得や公的年金等に係る雑所得のある方)
  • セルフメディケーション税制の明細書
  • 一定の取組を行ったことを明らかにする書類

以下PDFファイルをプリントアウトしてお使いください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。セルフメディケーション税制の明細書(PDF:541KB)
取組を行ったことを明らかにする書類については国税庁ホームページ内よくある質問(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

関連情報

医療費控除について、詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(医療費を支払ったとき)をご覧ください。
確定申告をされる方で、ご自身で申告書を作成できる方には「確定申告書等作成コーナー」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。が便利です。

ぜひこちらをご利用ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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