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雑損控除について

更新日:2023年11月10日

雑損控除とは

雑損控除とは震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害や火災、火薬の爆発などの人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害、その他盗難や横領によって住宅や家財に損害を受けた場合に、所得税や市・県民税(住民税)の軽減を受けるために適用される所得控除です。

詳しくは、国税庁ホームページ「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

雑損控除の対象となる資産

生活をするうえで通常必要な資産で、一定の条件が定められています。

  • 納税者本人の資産、もしくは納税者と生計を一にする総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の配偶者や扶養親族の資産
  • 日常生活に通常必要な住宅や家具、衣類、什器、書籍、冷暖房装置、通勤用車両、塀、墓などの資産

対象とならないもの

別荘、競走馬、1個または1組が30万円を超える貴金属、書画、骨董など

雑損控除の金額

次のA、Bの計算式のいずれか多いほうの金額

  • A=(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
  • B=(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

※「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
※「災害等関連支出の金額」とは、次のような支出をいいます。

  1. 災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額など
  2. 盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など

※「保険金等の額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額をいいます。

東日本大震災に関する雑損控除について

平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、住宅や家財等に損害を受けた方は、雑損控除の特例(震災特例法)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。が適用され、所得税や市・県民税(住民税)の全部または一部が軽減される場合があります。

雑損控除に関する問い合わせ先・関連情報

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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