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申告が必要な方・不要な方

更新日:2020年1月24日

申告が必要な方

次の方は市・県民税の申告または確定申告が必要です。

事業所得(営業等・農業)や不動産所得、雑所得などがある方

事業所得、不動産所得などの申告をされる方は、帳簿や領収書を整理し収支内訳書を必ず作成してください。
以前より減価償却をしている機器などがある場合は前年の収支内訳書の控えも必ず持参してください。

給与所得者の方で次に該当する方

  • 給与所得の他に、事業所得(営業等・農業)や不動産所得、雑所得(個人年金など)、一時所得などがある方
  • 給与を2か所以上から受けている方
  • 中途退職などにより年末調整を受けられなかった方
  • 勤務先で年末調整がされていない方や、社会保険料控除、扶養控除、医療費控除住宅借入金等特別控除などの控除を申告される方
  • 勤務先から龍ケ崎市に給与支払報告書が提出されていない方(日雇い、アルバイトなど)

年末調整済みの給与以外の所得が20万円以下の場合、税務署に提出する所得税の確定申告は必要ありませんが、市・県民税の申告は必要です。

年金受給者の方で次に該当する方

  • 公的年金等にかかる雑所得の他に、農業所得、不動産所得、雑所得(個人年金など)、一時所得などが20万円以上ある方
  • 源泉徴収税額のある方で、確定申告することにより所得税の還付を受ける方
  • 公的年金等の源泉徴収票に記載のある控除(配偶者控除・扶養控除など)を変更される方
  • 市・県民税が課税になる方で、社会保険料控除、扶養控除、医療費控除などを申告される方

公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合は、税務署に提出する所得税の確定申告は必要ありませんが、市・県民税の申告は必要です。
あわせて、確定申告不要制度についてのページもご参照ください。

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料は社会保険料控除になりますが、実際にその保険料を支払った方の社会保険料控除として申告するものです。年金からの天引きや口座引き落としの場合は、その本人のみが控除可能となります。
市役所では納付額を把握することはできますが、公的年金等からの特別徴収(年金天引き)されている社会保険料以外につきましては、ご自身で申告していただかないと社会保険料控除として適用できませんのでご注意ください。

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例などを受ける方

所得控除・税額控除の適用を受けたい場合や、上場株式等の譲渡所得等について損益通算や繰越控除を適用する場合には、確定申告が必要です。
また、特定上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等について、市・県民税で所得税とは異なる課税方式(申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税)を選択する場合はこちらをご確認ください。

収入のない方・どなたの扶養にもなっていない方

前年中に収入のなかった方(無職・学生など)、遺族年金・障害年金などの非課税収入のみの方につきましても、市・県民税の申告を行うことにより非課税証明書の発行や各種行政手続きが円滑になる場合もあります。
また、国民健康保険、後期高齢者医療保険または介護保険に加入されている方で収入がなく、どなたの扶養にもなっていない場合に市・県民税申告が必要になります。申告されない場合は、各種保険税などの軽減が受けられない場合がありますのでご注意ください。

市・県民税申告が不要の方

  • 税務署へ所得税の確定申告を提出される(された)方
  • 給与所得者で、勤務先から龍ケ崎市役所へ給与支払報告書が提出されており、他に申告する収入や所得控除などがない方
  • 公的年金等にかかる雑所得のみで、他に申告する収入や所得控除などがない方
  • 龍ケ崎市に居住している方の税法上の配偶者や扶養親族となっている方(※)

※被扶養者の方で申告のない場合、非課税証明書は発行できますが、収入・所得金額はすべてアスタリスク(*印)で表記されます。収入・所得金額の証明が必要な場合は、市・県民税申告書を記入していただいてからの発行となります。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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