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初めて住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける方

更新日:2020年1月31日

住宅借入金等特別控除とは

住宅ローン等を利用して住宅(マイホーム)を新築または購入・増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまる時はその住宅に居住した年以後、10年間にわたり各年分の所得税が軽減されます。
申告に必要な書類の詳細は竜ケ崎税務署(電話:0297-66-1303)にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。
なお、住宅ローン控除の適用を初めて受けようとする年(居住1年目)または2年目以降で連帯債務がある方は、竜ケ崎税務署で所得税の確定申告をしてください。市役所では受付できません。

関連情報

マイホームの取得や増改築などした時について、詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。
確定申告をされる方で、ご自身で申告書を作成できる方には確定申告書等作成コーナー(外部サイト)新規ウインドウで開きます。が便利です。ぜひご利用ください。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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