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市・県民税で住宅借入金等特別税額控除を受ける方

更新日:2023年11月13日

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)とは

所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」)額がある場合、翌年度の住民税の所得割額から税額控除が受けられます。

対象となる方

平成21年から令和7年までの入居者
所得税で住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある方が対象です。住宅ローン控除の適用を初めて受けようとする年(居住1年目)については、竜ケ崎税務署にて必ず所得税の確定申告をしてください。
居住2年目以降は、年末調整(給与所得者)や確定申告(事業所得者など)をすることによって適用されます。

控除額の上限額

居住開始年月日控除限度額控除期間
平成26年3月以前

所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

10年

平成26年4月から令和3年12月
(※1)

所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)(※2)

10年
(※3)

令和4年から令和5年まで

所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

13年
令和6年から令和7年まで

所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

10年
(※4)

所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で住民税から控除します。

※1 令和2年10月から令和3年9月末までに契約した注文住宅、令和2年12月から令和3年11月末までに契約した分譲住宅の場合は、令和4年12月31日までとなります
※2 住宅取得の際の消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です
※3 令和元年10月1日から令和4年12月31日までに居住を開始された方のうち、消費税率10%で住宅を取得された場合には控除期間が10年から3年間延長されます
※4 認定住宅等の場合は控除期間が13年になります

※所得税の住宅ローン控除については、竜ケ崎税務署(電話:0297-66-1303)に直接お問い合わせください。

関連情報

マイホームの取得や増改築などしたとき:国税庁ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

勤務先で所得税の住宅借入金等特別控除を年末調整で行った場合

  • 源泉徴収票に、居住年月日と住宅借入金等特別控除可能額が明記され、住宅借入金等特別控除の額の欄に数字が明記されていること
  • 1月末日までに勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されていること

確定申告を提出する場合

  • 確定申告書の第1表「住宅借入金等特別控除」の欄に住宅借入金等特別控除の額を、第2表「特例適用条文等」の欄に居住年月日を必ず記入すること
  • 確定申告期限内(2月16日~3月15日)に申告書を提出すること

対象とならない方

  • 平成19年・20年中に入居した場合
    所得税で控除期間を15年に延長する特例が設けられているため、住民税の控除は受けることができません。
  • 所得税から住宅ローン控除が引ききれてしまう方
    所得税額(源泉徴収税額)が0円ではない場合は、所得税から住宅ローン控除が引ききれていますので住民税の控除は受けることができません。
  • 各種所得の合計額よりも所得控除の合計額が大きいため、所得税が非課税の方
  • 住民税が非課税の方、均等割額(6,000円)のみ課税の方
  • 特定増改築等で住宅ローン控除を受けている方

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


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