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所有者等不明農地・共有者不明農用地等に係る公示について

更新日:2023年9月14日

この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)及び農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づいて探索を行った結果、農地の所有者等または共有者が不明であった場合に行うものです。
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、当該農地についての権限を証する書類を添えて、龍ケ崎市農業委員会に申し出てください。申し出がなかった場合には、県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。

所有者等不明農地に係る公示(農地法)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。龍ケ崎市農業委員会告示第9号_令和5年9月14日(PDF:1,400KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申出書(ワード:13KB)

公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、「申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、龍ケ崎市農業委員会に申し出てください。
なお、申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、茨城県農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。

共有者不明農用地等に係る公示(農地中間管理の推進に関する法律)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。龍ケ崎市農業委員会告示第10号_令和5年9月14日(PDF:3,548KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。異議の申出書(ワード:14KB)

公示された農地の共有者は、この公示の日から起算して2か月以内に、「異議の申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、龍ケ崎市農業委員会へ異議を申し出ることができます。
なお、異議の申し出がなかった場合には、農地中間管理の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

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お問い合わせ

農業委員会事務局

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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