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農地法第3条の3第1項の規定による届出(農地の相続による届出)

更新日:2023年6月19日

相続等により農地等の権利を取得した場合には、農地法第3条の3第1項の規定による届出書の提出が必要です。
提出期限は農地等の権利を取得することを知った時点からおおむね10か月以内です。
届出内容の確実性を期するため、新たに農地等の権利を取得する方の相続登記を済ませたうえで、期限内に提出してください。

農地法第3条の3第1項の規定による届出に関する提出書類一覧

提出書類一覧
番号提出書類備考
1農地法第3条の3第1項の規定による届出書

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ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(ワード:19KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:122KB)

2相続登記済み土地の登記事項証明法務局発行、提出日から3か月以内のもの
3委任状代理人が届出する場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:97KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(ワード:14KB)

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お問い合わせ

農業委員会事務局

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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