農地を貸付したい方
龍ケ崎市農業委員会では、農地の利用促進や遊休農地の発生防止・解消を図るため、土地の所有者から申し出のあった農地について、市公式ホームページに掲載し、新たに農地を探している農業従事者とのマッチングを支援します。
自ら耕作ができなくなった、又は相続した農地の耕作を続けていくことができない等でお困りの方はご相談ください。
貸付に関する申出について
土地の所有者は、下記の書類に耕作目的で貸付を希望する農地の必要事項を記入し、龍ケ崎市農業委員会事務局まで提出してください。
農地情報の周知
申出があった農地ついて、現地確認後、掲載の可否を判断したうえで、市公式ホームページに掲載し周知を図ります。掲載する事項は下表のとおりです。
| 掲載事項 | 所在地番、地目、面積、貸付希望年数、直近作付状況 |
|---|
留意事項
- 貸付したい農地を公開しても、必ず借り手が見つかるものではありません。
- 農地を耕作目的(農地として)で貸付を希望する場合に限ります。
- 農地の境界(畦畔等が設けられていないものを含む。)が不明確な土地は掲載できません。
- 農業委員会での現地調査の結果、貸付希望の農地として掲載できない場合があります。
- 借り手が見つかるまでは、農地の適正管理に努めてください。
農地を借受したい方
龍ケ崎市内の農地で所有者が耕作目的で貸付希望意向を示している農地について、今後、農地情報を掲載していきます。
貸付希望農地はPDFデータで掲載を予定しています。
借受に関する申出
市公式ホームページに掲載された農地の借受を希望される方は、事前にご連絡いただき、龍ケ崎市農業委員会事務局(市役所4階)までお越しください。
留意事項
- 掲載される農地情報は、農地転用、不動産売買目的ではありません。
- 耕作希望のある農業従事者とは、市内で耕作面積を有している農業従事者が対象です。
- 農地の利用目的は、耕作利用に限ります。
- 土地の所有者の同意が得られない場合は、借受できません。
貸付・借受を希望される方へ
龍ケ崎市農業委員会は貸付人と借受人との橋渡しを行うものであり、双方で取り交わされる交渉及び、契約内容(契約年数や賃料の条件等を含む)等については、一切の責任を負いかねますのでご承知おきください。
なお、新たな農業従事者が決定した農地については、市公式ホームページより削除させていただきますので、申込人の方は、その旨をご連絡いただきますようお願いいたします。
農地法第3条申請(賃貸借設定・所有権移転)
農地の貸し借りについては農業委員会の許可が必要となります。必ず、農地法第3条申請書を龍ケ崎市農業委員会に提出し許可を受けてください。

