登記簿上の地目が農地(田・畑)であるにもかかわらず、現況が農地でない状態が長期間続いており、農地への復元が困難な場合に、農業委員会がその土地が「農地ではない」ことを証明するために発行するものです。
非農地証明に係る証明基準について
登記簿上の地目が田、畑で次の要件を満たすものについては非農地証明の対象となります。
- 家屋登記簿謄本、課税証明、航空写真、樹齢の確認ができる写真等にて農地転用後20年を経過していることが客観的に証明できるもの。
- 証明する土地が、宅地(家屋又は家屋の基礎部分が存在している)、山林、植林がされていない雑木林、アスファルト又は砂利舗装がしてある駐車場や資材置場等の用途に使用されていること
上記に該当しても次に該当するものは非農地証明できません。
- 耕作放棄地、樹苗育成地、果樹園又は筍採取用竹林など。(これらは全て農地に該当します。)
- 農用地区域内農地
- 農地に容易に復元できるもの。(草刈り機にて雑草を刈り、耕耘機にて耕せば農地になるもの。)
- 農地に容易に復元できる軟弱な砂利敷き舗装の駐車場、資材置場など。
※非農地証明ができないものは、農地法第4条又は第5条の許可申請が必要となります。
提出書類一覧
証明願 | ![]() |
土地登記事項証明書 (全部事項証明) | 法務局発行、提出日から3か月以内のもの |
公図の写し | 法務局発行、提出日から3か月以内のもの |
付近状況図 (案内図) | 住宅地図の写しなど |
位置図 | 1/25,000程度、願出地を表示 |
現況写真 | |
住民票又は戸籍 の附票 | 土地登記事項証明書の住所と権利者の住所が異なる場合 |
その他 | 必要に応じ、20年経過が分かる家屋登記簿謄本又は、課税証明書、 |
委任状 | 代理人が提出する場合: |
事前相談
証明願内容について、農業委員会事務局へご相談ください。
証明願提出
証明願に記入漏れがないか、添付書類に不足がないか、ご確認のうえ、農業委員会事務局へご提出ください。
証明願審査・現地調査
農業委員・農地利用最適化推進委員と事務局職員により現地調査を実施し、農地に復元が困難であるかの確認を行います。
農業委員会総会
農業委員会総会において申請内容を審議し、願出の可否を決定します。
証明交付
奥書証明が出来次第、願出された方(委任された方)へご連絡します。農業委員会事務局までお越しください。
お問い合わせ
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