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農地の貸借の合意解約(農地法第18条第6項)

更新日:2018年12月11日

タイトル


農地の賃貸借について、貸し手と借り手の間で農地を返還する合意ができた場合には、農業委員会までその旨を通知することが必要です。

手続きの流れ

  1. 貸し手と借り手の間で、農地の賃貸借の解約または更新をしないことについて合意してください。
  2. 合意解約を証する書類を作成してください。
  3. 合意してから30日以内に、必要書類を農業委員会事務局へ提出してください。

提出書類一覧

番号提出書類備考
1合意解約の通知書

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ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:146KB)

2解約合意書

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お問い合わせ

農業委員会事務局

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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