このページの先頭です


申告相談のご案内

更新日:2024年2月9日

市役所での令和6年度(令和5年分)市民税・県民税申告および令和5年分の確定申告の申告相談は、市役所附属棟1階第1会議室にて開催します。
期間は、2月13日(火曜日)から3月15日(金曜日)までです。
下記日程をご確認のうえ、混雑緩和のためにもなるべく地区毎に対象となっている日にお越しいただきますようご協力をお願いします。

重要なお知らせ

申告相談の受付時間が変わります

今回から、申告相談の受付時間は午前9時から午後3時までです。
時間より前にお越しいただいてもご案内できかねますので、時間をお守りいただきますようお願いします。

2月25日(日曜日)の相談受付は午前11時まで・定員100人

例年2回行っていた日曜の申告相談は、税務署の開催日に合わせて1回に変更となります。
受付時間は午前9時から11時まで定員100人とさせていただきます。
混雑が予想されます。混雑回避にご協力ください。
税務署でも同日に申告相談を行っています。申告相談の円滑化へのご理解・ご協力をお願いします。

税務署からの指導により、以下の点にご注意ください!

所得税の申告相談時に、マイナンバーの記載・確認が必要です。
マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードや通知カードなど)を、必ずご持参ください。
ご自身で作成された確定申告書は、市役所でお預かりできなくなりました。
お手数ですが、直接税務署へ持参または郵送してください。

申告相談日程

2月
日程対象者・対象地区受付時間

13日(火曜日)

所得税の還付申告者のみ


午前9時から
午後3時まで

14日(水曜日)

15日(木曜日)
16日(金曜日)

龍ケ崎地区

19日(月曜日)長山・松葉・小柴

20日(火曜日)

藤ケ丘・城ノ内・松ケ丘・白羽・中里

21日(水曜日)馴馬・平台・中根台・久保台
22日(木曜日)愛戸・姫宮・出し山・野原・緑町
25日(日曜日)給与所得者で平日の来庁が困難な方

午前9時から
午前11時まで
※定員100人

26日(月曜日)北文間地区

午前9時から

午後3時まで
27日(火曜日)川原代地区
28日(水曜日)大宮地区
29日(木曜日)馴柴地区
3月
日程対象者・対象地区受付時間
1日(金曜日)長戸地区午前9時から
午後3時まで
4日(月曜日)八原地区
5日(火曜日)市内全区域
6日(水曜日)
7日(木曜日)
8日(金曜日)
11日(月曜日)
12日(火曜日)
13日(水曜日)
14日(木曜日)
15日(金曜日)

注意事項

  • 2月13日(火曜日)、2月14日(水曜日)、2月15日(木曜日)の3日間は、給与収入または公的年金等収入のみで、医療費控除などの申告により所得税が還付になる方の申告相談を行います。
    申告によって所得税を納付することになる方の相談はできませんので、ご注意ください。
  • 平日は正午から午後1時の時間帯は受け付けのみで、相談は行っていません。
  • 混雑状況によっては午前中の受け付けでも、午後の相談となる場合があります。
  • 次の申告は、市役所では受け付けできません。竜ケ崎税務署での申告をお願いします。
    市役所で申告が可能かどうか不明な場合は、税務課へお問い合わせください。
  • 青色申告
  • 損失申告
  • 雑損控除
  • ゴルフ会員権や貴金属などの総合譲渡の申告
  • 株式や不動産などの分離課税の申告
  • 初めて事業所得を申告する方の申告
  • 国外居住親族等の扶養控除
  • 住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の1年目の方、または2年目以降で連帯債務の方
  • 消費税
  • 相続税
  • 贈与税
  • 修正申告
  • 更正の請求
  • その他、内容によっては市役所で受け付けできない場合があります

インボイス制度についても同様に、竜ケ崎税務署へご相談ください。

事業所得、不動産所得などの申告をされる方

帳簿や領収書を整理し、収支内訳書を必ず作成して持参してください。
収支内訳書などを作成していない場合は、申告相談を受け付けできません。
すでに減価償却をしている機器などがある場合は、前年の収支内訳書の控えも必ず持参してください。

医療費控除を受ける方

従来の医療費控除を受ける場合

医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」の添付が必要です。
医療費の領収書の添付または提示は必要ありません。
ただし、明細書の内容確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署が領収書の提示または提出を求める場合があります。
領収書はご自宅等で保管してください。
※令和元年分までの確定申告では、従来どおり領収書の添付または提示によることも可能です。令和2年分以降は「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要です。

医療費控除の特例を受ける場合

セルフメディケーション税制の明細書(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」の添付が必要です。
スイッチOTC医薬品購入費の領収書の添付または提示は必要ありません。
ただし、明細書の内容確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署が領収書の提示または提出を求める場合があります。
領収書はご自宅等で保管してください。
※令和元年分までの確定申告では、従来どおり領収書の添付または提示によることも可能です。令和2年分以降は「セルフメディケーション税制の明細書」の作成・添付が必要です。

市民税・県民税申告

令和6年度(令和5年分)の市民税・県民税申告書は、前年度の申告状況に基づいて、1月25日(木曜日)に発送予定です。
申告書が届かない方で、申告書の送付を希望される方は、市役所税務課までご連絡ください。
※令和5年分確定申告をする場合(した場合)は、市役所から送付した「令和6年度(令和5年分)市民税・県民税申告書」の提出は不要です。
【お詫びと訂正】「りゅうほー」1月号(8ページ)の記載誤りについて

市民税・県民税申告書提出先

龍ケ崎市役所税務課
〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

確定申告にはe-Tax・スマホ申告が便利です!

マイナンバーカードとカード読取対応のスマホやICカードリーダライタがあれば、申告会場に出向くことなく、e-Taxで申告書を提出できます。

e-Taxの5つのメリット

  1. 税務署への持参不要!
  2. 印刷・郵送代不要!
  3. 添付書類提出不要! ※一部の書類を除く
  4. 確定申告期間は24時間利用可能! ※メンテナンス時間を除く
  5. 早期還付!(3週間程度)

「確定申告書等作成コーナー」を利用すると自動計算で確定申告書を作成可能です。
マイナポータル連携で申告に必要な各種証明書等のデータを一括取得すると、各種申告書の該当項目が自動入力されます。
寄附金受領証明書や医療費通知情報などを、1件ずつ入力する手間が省けます。
スマホ申告のやり方は国税庁ホームページ「令和5年分のスマホ申告に関するマニュアル(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」をご覧ください。
また、国税庁ホームページに確定申告特集ページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。が開設されました。
確定申告の詳細についてはこちらをご覧ください。

国税庁確定申告特集ページへのリンク 外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。
国税庁令和5年分確定申告特集

是非便利なe-Taxをご活用ください!

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで