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歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例

更新日:2020年4月22日

当市では、快適な生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)を確保するため、市、市民等及び事業者それぞれの責務を明らかにするとともに、公共の場所における清浄保持、喫煙禁止区域の指定を定め、もって市民の健康を保護するとともに、良好な都市環境の形成に寄与することを目的として、「歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例」を施行しています。

条例の概要

施行日

平成23年5月30日(ごみゼロの日から施行)

禁止行為等

  1. 空き缶や吸い殻などのポイ捨てをすること
  2. 飼い犬等のふんを放置すること
  3. 道路・建物その他施設等に落書きすること
  4. 置き看板、のぼり旗、張り紙、商品その他物品を放置すること
  5. 歩きながら又は自転車に乗りながらたばこを吸うこと
  6. チラシその他の宣伝物等を散乱させること
  7. 自動販売機により販売する者が回収容器の設置・管理義務に違反すること

喫煙禁止区域の指定と喫煙行為の禁止

市長は市民等の身体及び財産に対し被害を及ぼすおそれのあると認めるときは、喫煙禁止区域を指定することができます。具体的には、龍ケ崎市駅東口・西口及び竜ヶ崎駅それぞれの駅前広場が喫煙禁止区域となりますこの区域では喫煙行為そのものが禁止されます。ただし、喫煙禁止区域内に設けた指定喫煙所における喫煙は除かれます。

罰則等

(1)ポイ捨て

  • 対象範囲・対象者
    公共の場所等(道路・公園・広場などのほか、私有地を含む)
  • 罰則等
    勧告・命令・公表・2万円以下の過料

(2)飼い犬等のふんの放置

  • 対象範囲・対象者
    公共の場所等(道路・公園・広場などのほか、私有地を含む)
  • 罰則等
    勧告・命令・公表・2万円以下の過料

(3)落書き

  • 対象範囲・対象者
    公共の場所等(道路・公園・広場などのほか、私有地を含む)
  • 罰則等
    勧告・命令・公表・2万円以下の過料

(4)置看板・のぼり旗・張り紙、商品その他物品の放置

  • 対象範囲・対象者
    公共の場所等(道路・公園・広場などのほか、私有地を含む)
  • 罰則等
    勧告・命令・公表・2万円以下の過料

(5)歩きたばこ

  • 対象範囲・対象者
    公共の場所(道路・公園・広場など)
  • 罰則等
    勧告・命令・公表・2万円以下の過料

(6)チラシその他宣伝物の散乱

  • 対象範囲・対象者
    公共の場所(道路・公園・広場など)
  • 罰則等
    勧告・命令・公表・2万円以下の過料

(7)回収容器設置・管理義務違反

  • 対象範囲・対象者
    自動販売機で飲料・食料を販売する者
  • 罰則等
    勧告・命令・公表・2万円以下の過料

(8)喫煙禁止区域における喫煙行為

  • 対象範囲・対象者
    指定された喫煙禁止区域内
  • 罰則等
    勧告・命令・公表・2万円以下の過料

罰則の適用

過料は、罰金と違い、検察庁や裁判所の手続きを経ることなく、簡便な手続きで違反者に直ちに科すことができるため、迅速で効果的な罰則として本条例では過料の規定を設けておりますが、過料を徴収することを目的としているものではありません。
上記罰則の対象となるポイ捨てや犬のふんの放置など(1)~(7)の違反行為については、職員が適宜巡回パトロールを行いながら、違反者に注意を促したり、勧告・命令など段階的な手続きを踏んで、特に悪質な違反者には過料を科したり名前の公表などを行っていきます。
ただし、(8)の喫煙禁止区域での喫煙行為は、とくに規制を強化していくべき区域であることから、喫煙行為が確認された場合、直ちに過料を科すこともあります。

お問い合わせ

都市整備部 生活環境課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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