介護保険の特定福祉用具購入費や住宅改修費の支給申請の方法について、これまでは、利用者の方がいったん費用の全額を負担し、後から介護保険の給付金を受け取る方法(償還払い方式)が採られておりました。
ただし、この方法は、一時的に利用者の方に大きな経済的負担がかかるため、その負担を軽減するために、今般、利用者の方が最初から本来の自己負担分の支払いのみでこれらのサービスを利用できる「受領委任払い制度」を導入することといたしました。
なお、これまでの償還払いでの申請も引き続き受け付けます。
受領委任払い制度の対象事業者等
介護保険特定福祉用具購入や住宅改修に当たり、龍ケ崎市に受領委任払い登録事業者として登録された事業者を利用するときに利用できます。
※登録事業者は、「介護保険特定福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払適用登録事業者について」からご確認ください。
受領委任払い制度が利用できない場合
以下の場合、受領委任払い制度は利用できず、これまでどおり償還払いでの受付となります。
- 龍ケ崎市に受領委任払い登録事業者としての登録がない事業者をご利用の場合
- 龍ケ崎市の介護保険料を滞納している場合
- 介護保険被保険者証に「支払方法の変更」の記載がされている場合
介護保険特定福祉用具購入・住宅改修の申請について
申請方法につきましては下記を参照ください。
※参考:受領委任払い制度説明(パワーポイント:80KB)
(開けない場合は冊子版をお送りしますのでご連絡ください。)
詳しくは、龍ケ崎市福祉部介護福祉課までお問い合わせください。
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