令和4年4月より伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わります
令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画に基づく、適正な伐採と更新の確保を図るため、森林計画制度の見直しが行われました。それにより、伐採及び伐採後の造林の届出制度が変更となり、令和4年4月1日から運用されます。
主な変更点
- 伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
- 集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
- 鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
- 「伐採後の造林の終わった時」に加え「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。
伐採および伐採後の造林の届出制度
森林法第5条による県が定める「地域森林計画」の対象となっていいる民有林(以下、5条森林とする。)において立木を伐採する場合は、「伐採及び伐採後の造林の届出」及び「伐採および伐採ごの造林に係る森林の状況報告書」(森林法第10条の8)の提出が必要です。
対象の森林は、
で確認することができます。なお、林地開発面積が1ヘクタールを超える場合は林地開発許可の対象となり、茨城県知事の許可を受けなければなりません。
許可基準や申請等は、茨城県県南農林事務所林業振興課(電話番号:029-822-7087)、または、茨城県農林水産部林政課(電話番号:029-301-4031)へお問い合わせください。
森林法に基づく届出について
届出する時期
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を開始する日の90~30日前まで - 伐採及び伐採後の森林の状況報告書
伐採を完了した日、もしくは伐採後の造林を完了した日から30日以内
届出する者
森林の所有者と伐採を行う方(個人・企業)の連名で提出します。
伐採後の開発を行う方ではありませんのでご注意ください。
伐採及び伐採後の造林届出書
- 登記事項証明書の写し
- 公図の写し
- 周辺案内図(住宅地図等で伐採区域が確認できるもの)
- 本人確認書類(代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類)
伐採後の用途が森林以外(転用)である場合は、下記書類も併せて提出してください.
- 小規模林地開発概要書
- 伐採後の土地の利用方法が確認できるもの(土地利用計画図等)
森林の所有者と伐採を行う方(個人・企業)の連名で提出します。
伐採後の開発を行う方ではありませんのでご注意ください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
届出書の提出者と同一の方が提出します。
- 伐採後の写真
- 本人確認書類(代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類)
添付ファイルのダウンロード
(様式)伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:39KB)
(様式)小規模林地開発概要書(ワード:32KB)
(記載例)伐採及び伐採後の造林の届出書(PDF:1,747KB)
(記載例)小規模林地開発概要書(PDF:82KB)
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