越境した竹木の枝を切除できるようになりました
令和5年4月1日から民法が改正され、次のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が枝を切除することが認められます。(新民法233条3項1号から3号)
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
また、枝を切除するのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(新民法209条)
切除に要した費用は、竹木の所有者に請求することができます。(新民法709条)
催告について
「相当の期間」とは、越境した枝の切除に必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案にもよりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
催告のやり方や請求書の発行などは、弁護士や司法書士等へご相談ください。
※越境された土地所有者が催告することで越境した枝の切除が認められることから、催告や請求等は市で代行することができません。
関連資料
越境された土地所有者による枝の切除について
越境した竹木の枝の切取り(PDF:666KB)
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(PDF:2,304KB)(法務省)より抜粋
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