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建築協定について

更新日:2018年3月1日

建物を建てる場合には、建築基準法おいて安全で住みよいまちづくりのための最低限のルールが定められています。
建築協定の制度は、この最低限のルールを超えて、住宅地としての環境を、高度に維持、増進するため、土地所有者の皆様が建築物の基準に関してのルールを定めて、一種の契約を行い、茨城県知事の承認をうけることにより、本来は契約当事者間にしか発生しない効力が、第三者へも効力が発生するようにし、安定性・永続性を確保し、住民発意による、良好な環境の街づくりを促進しようとする制度です。
なお、市内には8箇所で建築協定が締結されています。

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都市整備部 都市計画課

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ファクス:0297-60-1588

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