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転出の手続きをしないで引っ越してしまいました

更新日:2018年3月1日

できるだけ速やかに、転出の届出をしてください。
窓口にお越しいただくのがもっとも早い方法ですが、遠方の方には、郵送または代理人による手続きもあります。住民基本台帳カードをお持ちの方は特例転出という方法もあります。
届け出の期間を著しく過ぎますと、転入届出時に「届出期間経過通知書」を簡易裁判所あてに提出いただき、場合によっては50,000円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。

お問い合わせ

市民経済部 市民窓口課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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