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固定資産税に関するQ&A

更新日:2022年10月6日

固定資産の評価替えとは、何ですか?

固定資産の評価替えとは、何でしょうか?また、その時期はいつでしょうか?

評価替えとは、固定資産の評価額の見直しのことをいいます。
原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに固定資産の評価額を見直す制度がとられています。
この3年に一度の評価替えを行う年度を「基準年度」といい、現在の価格は、令和3年度の評価替えによるものです。
次回の評価替えは、令和6年度に行われます。ただし、令和4年度及び令和5年度の土地の評価額については、それぞれの年度において地価の下落があり、評価額をそのまま据え置くことが適当でないときは、評価額を修正(時点修正)できることになっています。

年の途中で、土地や家を売った場合の固定資産税はどのようになるのでしょうか?

昨年12月に土地を売り、今年1月中旬に所有権移転登記を済ませましたが、4月に今年度の固定資産の納税通知書が、わたし宛に送られてきました。土地の所有権は、すでに買主に移転しているので、わたしには納税の義務はないと思いますがどうでしょうか?

今年度の固定資産税は、あなたに対して課税されます。
土地・建物に対する課税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている方を納税義務者とすることとなっております。
したがって、ご質問の場合、今年1月1日現在の登記簿には、あなたの名義で登記されていますので、すでに売却済みの土地であっても今年度の固定資産税の納税義務者はあなたとなります。
なお、来年度の固定資産税からは、新たに異動がない限り、買主に課税されます。

固定資産税とは、いつからいつまでの税なのですか?

土地の売買をするにあたり、買主との間で固定資産税を月割按分しようと考えておりますが、いつからいつまでの割合で按分すればよいのでしょうか?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に対し、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するというものではありません。
したがって、ご質問のように売主と買主との間で固定資産税を月割按分して負担する場合には、按分の割合(いつからいつまでにするのか等)について、当事者間で話し合っていただく必要があります。

固定資産の名義を変えるには?

固定資産の名義を変えたいのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿上の所有者に課税されますので、固定資産の名義を変えたい場合は、法務局(登記所)で所有権移転登記等の手続きをとっていただくことになります。
この場合、法務局から市役所に通知がきますので、特に市役所への連絡は必要ありません。
ただし、登記されていない家屋につきましては、直接、市役所税務課で名義変更の手続きをとっていただくことになります。

土地の固定資産税が毎年上がるのはなぜ?

最近、地価が下がっているとよく耳にします。ですが、私の所有する土地の固定資産税は今年も上がっていますが、どうしてなのでしょうか?

従来から、3年に一度の土地の評価替えに伴って、税負担が一挙に増加するのを緩和するために、前年度の税負担を基礎とした負担の調整措置が適用されています。
平成9年度の評価替えに伴う新しい負担調整措置では、負担水準の均衡化(同じ評価額であれば、同じぐらいの課税標準額になるという考え方)をより重視し、負担水準が高くなる土地は税負担を引き下げ、また、ある程度高い土地は据え置くこととし、負担水準が低い土地については税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
したがって、負担水準が低い土地(評価額に対して課税標準額が低い土地)であれば、評価額は下がっても、税負担は増えることになります。

路線価とは?

相続税の申告のため、路線価を知りたいのですが?

相続税路線価とは、相続税・贈与税及び地価税の課税のため、市街地にある街路に付設された価格で、各国税局において毎年定めることとされ、通常8月中旬に発表されます。(地価公示価格の8割をめど)
相続税路線価は税務署の管轄となりますが、一部の地域においては、相続税路線価の設定がない場合があり、その際には、固定資産税の評価額を参考にすることがあります。
土地の価格には、上記のほかに地価公示価格・固定資産税の評価額があります。
地価公示価格とは、全国の都市計画区域に選定した標準地の1月1日時点の価格を公示するもので、一般の土地取引価格の指標とされ、毎年3月下旬に発表されます。
具体的には、不動産鑑定士による鑑定価格をもとに国土交通省が決定します。
固定資産税の評価額とは、地価公示価格の7割をめどとして、現況に即して評価を行い評価額を算定します。

同じ宅地で税額が違うのはなぜ?

わたしは、佐貫2丁目に事務所用地、北竜台ニュータウンの松葉3丁目に住宅用地(※1)を所有していますが、課税明細書を見ると、どちらも課税地目は宅地で、地積も同じぐらいなのに、佐貫2丁目の土地のほうが高い税負担になっています。これは、どうしてなのでしょうか?

課税地目が宅地の場合は、その敷地が住宅用地であるか否かによって税額の計算方法が異なってきます。
住宅政策の関係から、住宅割合が25パーセント以上の建物の敷地として利用している宅地は、その建物の住宅割合によって固定資産税・都市計画税が軽減される特例措置を受けることができます。
一方、店舗・事務所用地もしくは住宅割合が25パーセント未満の建物の敷地として利用されている宅地は、軽減措置の適用がありません。
以上のように、課税地目が同じ宅地であっても、松葉3丁目の土地は住宅用地の特例が適用されるため税が軽減されているのに対し、佐貫2丁目の土地は事務所用地のため特例が適用されず軽減されない税負担となっているため、負担の違いが出てきています。
※1住宅用地とは、1月1日現在、次のような住宅が建っている敷地を言います。

  • 専用住宅
  • 店舗兼住宅などの併用住宅で居住部分の割合が25%以上の家屋(居住割合によっては、対象面積が異なる場合があります。)
  • アパート・マンションなどの共同住宅

住宅を取り壊して駐車場にした場合の固定資産税は?

昨年8月に、わたしの所有する土地(195平方メートル)に建っていた古い一戸建ての住宅を取り壊し、昨年12月に駐車場にしたところ、今年度は昨年度に比べて固定資産税が高くなりましたが、どうしてでしょうか?

住宅用地については、課税標準の特例(※2)が設けられています。
この特例を受けるためには、1月1日現在、所有する土地を住宅の敷地として利用していることが必要です。
あなたの土地の場合、昨年は住宅の敷地として利用していたことから、課税標準の特例が適用されていましたが、住宅を取り壊したことにより、今年度は住宅用地の特例の適用を受けることが出来なくなりました。
もちろん、昨年住宅を取り壊したことにより、今年度はその住宅についての固定資産税(家屋分)は課税されませんが、それ以上に、あなたの土地が住宅用地の特例を受けられなくなったことによる税額の上昇分が多かったため、今年度の固定資産税が高くなったということです。
※2住宅用地は、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けられ、次のように軽減されます。

  • 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルまで)=評価額×6分の1
  • その他の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分で、家屋の床面積の10倍まで)=評価額×3分の1

家が古くなれば税額も下がるのでは?

家屋は年々古くなっていきますが、それに伴って税額は下がらないのでしょうか?

家屋も土地と同様に、3年ごとに評価替えが行われます。
評価の方法は、「評価替えの時点で同じものを同じ場所に新築した場合の建築費」(再建築価格)に「建築後の年数による損耗率」(経年減点補正率)をかけて、評価額を算出します。
ただし、仮に評価額が前年度の評価額を超える場合には、通常、上がることはなく前年度の評価額に据え置かれます。
比較的建築年の新しい家屋については、建築資材価格等が下落傾向を示しているため、評価替えごとにその評価額は下がっていますが、建築年の古い一部の家屋については、当時の建築費が高かったため、建築資材価格等が下落していても評価額を下げるまでには至らず、評価額が据え置かれるといったことがあります。

なぜ、家屋の固定資産税が急に高くなったのでしょうか?

わたしは、平成26年9月に住宅を新築しましたが、平成30年度分の固定資産税が急に高くなりました。なぜでしょうか?

新築の住宅については、3年間の固定資産税の減額制度があり、一定の要件にあたるときは、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税額(家屋分)が2分の1に減額されます。(床面積:120平方メートルまでの部分)
したがって、あなたの場合は、平成27・28・29年度分について減額されていたわけですが、減額期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。
なお、3階以上の中高層耐火住宅等について、一定の要件にあたるときは、5年度分に限り、同様の減額措置があります。
(注)平成21年6月4日以降に認定された長期優良住宅については、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、同様の措置があります。

区分所有家屋の固定資産税は?

分譲マンションを購入しましたが、登記簿上の床面積と課税上の床面積とに差があるのは、なぜでしょうか?

マンションなどの区分所有家屋の登記簿上の床面積は、専有床面積であり、廊下・階段・エレベーター室・ポンプ室等の共用部分の面積は含まれていません。
しかし、課税上の床面積には、専有床面積と共用按分床面積(共用部分を各戸の専有床面積の割合で按分した面積)を合計した面積になるので、登記簿上の床面積とは異なります。

共有資産の納税通知書の送付先の変更は?

わたしと息子の共有名義で土地を所有しており、わたしのところへ納税通知書が届いているのですが、高齢のため今後、息子宛に送付していただくことは出来るのでしょうか?

共有で所有している物件の固定資産税については、連帯して納付する義務を負うことになっています。あなたの場合も、あなたと息子さんで連帯して納税義務を負うことになります。
したがって、共有者間でお話し合いの上、息子さん宛てに納税通知書を送付したほうが支払い等の都合がよいということであれば、変更することが出来ますので、共有者代表指定届出書をご提出ください。

所有者が死亡した場合の固定資産税は?

わたしの父は、今年の6月に死亡しましたが、父名義の固定資産税は、どのようになるのでしょうか?

固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、通常、法務局(登記所)で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。
この相続登記を今年中に済ませたときは、来年度からはその登記名義人に課税されるようになります。
また、何らかの事情により、来年の1月1日(賦課期日)を過ぎても、相続登記を済ませていないときは、1月1日現在、その相続資産を現に所有している人に課税されるようになります。
この場合、相続人の中から、固定資産税に関する書類等を受け取る代表者を決めていただき、市役所税務課資産税グループまで届け出ていただくことになります。
ただし、この手続きは相続登記や相続税の課税とは何ら関係ありません。
なお、今年度分の固定資産税については、相続人がその納税義務を引き継ぐことになりますので、残りの税額を納めていただくことになります。

相続登記問合せ先

水戸地方法務局ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
水戸地方法務局龍ケ崎支局 電話:0297-62-0225

所有者が海外へ出国してしまう場合は?

仕事の関係で、しばらく海外に行くことになりました。市内に母が住んでいて、手続き等をまかせたいので、納税通知書等を母のほうへ送付していただくことはできるのでしょうか?

国内に住所を有していない納税義務者の方は、納税に関する事務処理をしてもらうための納税管理人を決めていただく必要があります。
あなたの場合、お母様を納税管理人として届け出ていただけるのであれば、納税通知書等をお母様宛に送付することが可能です。(ただし、お母様から納税管理人になることへの同意を得られていることが前提となります。)
また、他市町村から龍ケ崎市に転入された場合は、市民窓口課への届け出以外に税務課資産税グループにもご連絡ください。

土地・家屋の他に事業用資産についても課税されますか?

わたしは、自営業で小さな工場を経営しておりますが、その事業用資産についても固定資産税が課税されると聞きましたが、どうなのでしょうか?

土地や家屋の他に工場・店舗・事務所等を営まれている方が、その事業のために使用する資産(償却資産)も、固定資産税として課税されます。
償却資産とは、

  1. 門・塀・広告塔・舗装路面・屋外配管用設備などの構築物、建物付属設備
  2. 工作機械・印刷機械・搬送装置・機械式駐車設備等の機械及び装置
  3. 車種番号0及び9の大型特殊自動車・構内運搬車・手押車等の車両及び運搬具
  4. 机・椅子・陳列ケース・複写機・厨房用品・測定工具等の工具、器具及び備品

などが該当します。
毎年1月1日現在、償却資産をお持ちの方は、1月末日までに申告しなければなりません。
詳しくは、税務課資産税グループまでお問い合わせください。

固定資産課税台帳の縦覧・閲覧とは?

固定資産課税台帳の縦覧とは、どのような制度でしょうか?

「縦覧制度」とは、4月1日から30日(土曜日・日曜日、祝日は除く)までの間、固定資産の所有者が他の土地や家屋の評価額と比較することで、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断できるようにするための制度です。平成30年度であれば、5月1日までが縦覧の期間となります。
縦覧できる人は、納税者・代理人(委任状が必要)に限られ、土地の納税者には土地についてのみ、家屋の納税者には家屋についてのみの縦覧となります。
「閲覧制度」とは、自己の資産について記載された固定資産課税台帳を閲覧できる制度です。
閲覧できる人は、納税義務者・納税管理人・借地人・借家人・代理人(委任状が必要)となります。
なお、4月初旬に送付した納税通知書のなかに、土地・家屋の課税明細書(固定資産課税台帳と同じ内容)が記載されておりますので、そちらでも確認できます。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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