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個人情報保護に関する過剰反応について

更新日:2019年8月6日

平成17年4月1日に全面施行された「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)により、個人情報は大切なものであるとの認識が広まってきている一方で、個人情報保護を理由に必要な情報までも提供されなくなったり、各種名簿が作成されなくなったり、といった過剰ともいえるような反応が起こっています。
この背景としては、「個人情報の保護の意識の高まり」や「個人情報保護法に対する誤解や理解不足」などが指摘されています。
個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護することが目的です。この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いが確保される必要があります。
そこで、個人情報保護制度を正しく理解し、個人情報を保護するとともに、個人情報を上手に利用することが大切です。

個人情報の保護にあたっては、個人情報の有用性に配慮する必要があります

社会や経済の進展にともない、個人情報を利用したさまざまなサービスが提供され、私たちの生活は大変便利なものとなっています。また、個人情報をお互いに共有することによって、地域社会の協力や連携が図られてきました。
個人情報の保護にあたっては、個人の権利利益の保護だけを考えるのでなく、個人情報が個人や社会にとっても利益をもたらすのに大変役立つものであることについても、十分配慮する必要があります。

個人情報の利用・提供を止めてしまうのは法の趣旨にそったものではありません

個人情報保護法は、個人情報を第三者に提供する場合には、原則として本人の同意を得る、などの民間の事業者が個人情報を適正に取扱うための義務を定めています。
しかし最近、個人情報保護法の形式的な解釈や運用によって、これまで行っていた個人情報の利用や提供をやめてしまったり、本来は個人情報保護法で利用・提供が可能な個人情報を「個人情報であるから」といっただけの理由で、提供・利用を行わない、といった例も見られます。
このようなことは、個人情報保護法の趣旨にそったものではありません。個人情報保護法をきちんと解釈・運用し、個人情報を上手に利用・提供していく工夫が求められています。

本人の同意がなくても、個人情報を第三者に提供できる場合があります

個人情報保護法では、次のような場合には本人の同意なしに、個人情報を第三者へ提供することを認めています。

1.法令に基づく場合

警察や検察などから刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会があった場合や、弁護士会から弁護士法に基づく弁護士会照会があった場合などが考えられます。

2.人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

大規模災害や事故などの緊急時に、患者の家族などから患者に関する情報提供の依頼があったときなどが考えられます。

3.公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

地域がん登録事業において、地方公共団体から医療機関に対してがんの診療情報の提供依頼があったときなどが考えられます。

4.国の機関や地方公共団体、その委託を受けた者が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、その事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

税務署などから任意の顧客情報の提供依頼があったときなどが考えられます。

個人情報を上手に利用・提供していく必要があります

例えば、下記のような場合には、次のような対応をすることで、個人情報を利用したり提供したりすることが可能となります。

学校や自治会・町内会などにおける名簿や緊急連絡網などの作成・配布

あらかじめ本人の同意を得る

利用目的・掲載方法・提供方法・本人の求めがあればいつでも削除できることなど、個人情報の利用について十分に説明をしたうえで、収集することが重要です。
学校などの場合は、本人だけでなく保護者にも同意を求めたほうがよいでしょう。理由なく行うことが、不安感を引き起こします。
※全員の同意が得られなかった場合は、同意を得ることのできた方のみを掲載した名簿や連絡網を配布することはできます。

民生委員・児童委員の活動のための情報提供

民生委員・児童委員は特別職の地方公務員です

民生委員・児童委員は、福祉事務所などの協力機関として特別職の地方公務員であるとされています。
そのため、民生委員・児童委員は、活動のために必要な個人情報のデータを個人情報取扱事業者から本人の同意を得ないで提供を受けることができます(上記の第三者提供の説明で4.に該当します)。
※民生委員・児童委員は民生委員法により守秘義務が課せられています。

情報提供に安心して同意できるようにする取り組みが大切です

個人情報を利用・提供するときには、やはり「個人情報が悪用されるのではないか」という不安感を持ちます。このような不安感を抱かせない誠実な対応が求められます。
個人情報の取扱いに対する信頼性を向上させるには、何をおいても「十分な説明をすること」ではないでしょうか。
誰もが安心して個人情報を利用し提供することができるようにする必要があります。
個人情報のルールを守り、適切に取扱いましょう。

関連情報

個人情報保護委員会ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ

総合政策部 デジタル都市推進課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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