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信号機・横断歩道等に関する質問

更新日:2023年4月1日

信号機・横断歩道・一時停止標識等を設置してほしい

信号機や横断歩道、一時停止標識といった交通規制に関する施設については、市から竜ケ崎警察署へ要望書を提出した後、最終的には県公安委員会の判断により県警察本部が設置する運びとなりますが、県公安委員会の基準に基づくため、設置に至らない場合があります。
こうした施設の設置希望がある場合は、まず地域の自治会等の長にご相談の上、自治会等の長から市へ申請をいただくようお願いいたします。

横断歩道や一時停止の路面標示の塗り直しをしてほしい

横断歩道や一時停止といった交通規制に関する標示は、市から竜ケ崎警察署へ再塗装の要望書を提出した後、県警察本部により対応されることとなります。
まず地域の自治会等の長にご相談の上、自治会等の長から市へ申請をいただくようお願いいたします。

その他の交通安全施設(標識・注意喚起看板・路側帯等)の要望はどうすればいいの?

交通安全施設は、その種類により県公安委員会で対応するもの、道路管理者(国・県・市)で対応するものに大きく分かれます。
いずれの場合も、自治会等の長からの要望に基づき対応することとなりますので、お気づきの点がございましたらまずは自治会等の長にご相談いただくようお願いいたします。

交通安全施設の例

信号機・カーブミラー・ガードレール・センターライン・車道外側線・スクールゾーン等

お問い合わせ

総務部 防災安全課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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よくある質問(交通安全・防犯)

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