路上などに放置された自転車等については、歩行者や車イスを利用されている方にとって大変迷惑なものであり、また、緊急車両の通行を妨げる要因にもなり、大変危険ですし、まちの美観も損ないます。
「ちょっとだけなら」「今日だけなら」というような考えが、他の方々に迷惑をかけています。
一人ひとりがルールを守り、マナーを持って自転車等を放置しないように御協力をお願いします。
放置自転車等の対策
龍ケ崎市では、「龍ケ崎市放置自転車等措置条例」により、公共の場所における放置自転車・原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車)に対する指導、警告並びに撤去を行っています。
※放置場所が民地である場合は、市で撤去をすることはできません。
土地所有者や建物の管理者の方に対応していただくことになります。
放置整理区域の指定
公共の場所のうち、自転車等の放置により、良好な環境が侵害されるおそれがある区域を「放置整理区域」に指定しています。
市では、現在関東鉄道竜ヶ崎駅周辺とJR龍ケ崎市駅一帯を「放置整理区域」に指定しています。
現在、下記の2か所を放置整理区域に指定しています。
詳しい場所については、下記地図をご覧ください。
JR龍ケ崎市駅周辺の放置整理区域(PDF:217KB)
関東鉄道竜ヶ崎駅周辺の放置整理区域(PDF:105KB)
放置自転車等に対する措置
放置整理区域内に自転車等を放置した場合は、市で警告札を取り付けた後、撤去し、市の保管場所に移動します。
この際、フェンス等につないであるワイヤー錠等は、条例等に基づき切断させていただきます。
ワイヤー等の補償はいたせませんのでご了解願います。
市では、自転車等を保管した場合には、保管している旨を自転車等の利用者等に通知いたしますので、引き取りに来ていただくことになります。
自転車等の保管期間は、2か月となっており、この期間に引き取りのない自転車等は引取りの意思がない自転車等とみなされ処分させていただくことになります。
なお、引き取りの際は、自転車等の撤去及び保管に要する費用として、1台につき、自転車1,570円、原動機付自転車2,090円が必要となります。
詳しくは、下記の「放置自転車等の保管・返還」をご参照ください。
放置整理区域以外の放置自転車等の取扱い
公共の場所(例:道路上)については、まず警察にご連絡を!
放置整理区域以外であっても、公共の場所(道路上等)に自転車等が放置されている場合には、良好な生活環境を確保するため、当市で撤去を行うことがあります。
ただし、放置されている自転車等の中には盗難されている自転車等も含まれている場合がありますので、盗難被害届の有無を確認するため、まずは地域の交番、または竜ケ崎警察署(電話:0297-62-0110)にご連絡ください。
警察署員が状況を確認し、盗難被害届が出ている場合には、警察で対処します。
盗難被害届の出ていない自転車等については、状況確認後、警察から市に連絡があり、市では条例等に基づき、自転車等に注意札を貼付した上、一定期間(1週間)経過後に撤去することになります。
公共の場所以外(例:アパートの駐輪場などの私有地)
公共の場所以外(アパートの駐輪場や店舗等の私有地)に放置されている自転車等については、市で撤去や移動をすることができません。
土地の所有者や建物の管理者の方に対応していただくことになります。
返還場所
自転車等保管所(PDF:340KB)
(市役所第二庁舎近く)
返還日時
毎週水曜日(祝日にあたる場合はその翌日・年末年始を除く)
午後1時から4時まで
返還時に必要なもの
- 自転車等引取通知書(市役所からの通知)
※この通知書が無い場合には、「身分証明書」が必要となります。 - 撤去及び保管に要した費用
自転車:1,570円
原動機付自転車:2,090円 - 自転車等のカギ
自転車等のカギも忘れずにご持参ください。
自転車等の放置は、緊急車両や歩行者(特に高齢者、障がい者の方)の通行の妨げになり危険です。最寄りの駐輪場等、市営駐輪場をご利用ください。
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