このページの先頭です


障がい福祉サービス

更新日:2025年12月15日

障がい福祉サービス

在宅で訪問や通所により利用するサービスと、入所施設で利用するサービスがあります。
さらに、入所施設でのサービスは、施設内での生活から地域と交わる暮らしへと転換するための、「居住支援」と「日中活動」に分けられます。
サービスを受けるためには、どのくらいのサービス量が必要かを決定する障害支援区分の認定を受ける必要があります。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で入浴や排せつ、食事などの介助を行うサービスです。


重度訪問介護

重度の肢体不自由があり、常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助を行うサービスです。


同行援護

視覚障がいにより移動が著しく困難な方に、外出に必要な情報の提供や移動の援護などを行うサービスです。


行動援護

知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助を行うサービスです。


重度障害者等包括支援

常に介護が必要な方で、介護の必要の程度が著しく高い方に、居宅介護などのサービスを包括的に提供するサービスです。


介護給付

療養介護

医療が必要な方で、常に介護を必要とする方に、主に昼間に病院等において機能訓練、療養上の管理、看護などを提供するサービスです。


生活介護

常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供するサービスです。


短期入所(ショートステイ)

在宅の障がい者(児)を介護する方が病気の場合などに、障がい者が施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事の介護などを行うサービスです。


訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行うサービスです。


就労選択支援

就労を希望する方が、自分に合った働き方や職業を見つけられるよう、職業体験や相談、評価などを通じて、就労に向けた方向性の選択を支援するサービスです。


就労移行支援

通常の事業所で働きたい方に、一定期間、就労に必要な知識および能力向上のための訓練を行うサービスです。


就労継続支援(A型・B型)

通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行うサービスです。


就労定着支援

就労に向けた障害福祉サービスによる支援を受けて、通常の事業所に雇用された障がい者に対し、就労の継続を図るため、事業主との調整や、就労を継続することで生じる日常生活上の相談に応じるなどの支援を、一定期間にわたり行うサービスです。


障がい児通所給付

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行うサービスです。


放課後等デイサービス

学校の授業終了後や学校の休校日に、児童発達支援センター等の施設に通い、生活能力向上のために必要な訓練や、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。


保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、障がい児に対し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行うサービスです。


医療型児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援と治療を行うサービスです。


居宅訪問型児童発達支援

重度の障がい等により、外出することが著しく困難な障がい児に対して、居宅に訪問して児童発達支援を行うサービスです。


介護給付

施設入所支援

主として夜間や休日、施設に入所する障がい者に対し、入浴、排せつ、食事の介護などの支援を行うサービスです。


訓練等給付

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行うサービスです。


自立生活援助

施設入所支援または共同生活援助を利用後に居宅生活に移行した障がい者に対し、自立した生活を営む上で生じる様々な問題について、一定期間にわたり定期的な巡回訪問や、随時の相談に応じ、必要な情報提供や助言などの援助を行うサービスです。


茨城県指定のサービス提供事業所(指定障害福祉サービス事業所)

茨城県保健福祉部障害福祉課のページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

茨城県以外のサービス提供事業所

WAMNET障害福祉サービス事業者情報のページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から検索してください。

障がい福祉サービス事業所案内

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障がい福祉サービス事業所案内(PDF:3,650KB)
※龍ケ崎市障がい福祉サービス事業所連絡協議会が作成したものです。

サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。

障がい福祉課にご相談をいただいた上で、申請してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで