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マイナンバーカードを保険証としてお使いください!

更新日:2024年4月22日

マイナ保険証を使うメリット

データに基づくより良い医療を受けられる(※)

過去のお薬情報や健康診断の結果を確認できるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができます。
また、体に負荷がかかりにくいお薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。


(マイナ保険証を利用し、医師等と過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります)

転職や転居等の保険証の切り替えや更新が不要

転職や転居などで必要だった保険証(紙やカード式の物)の切替や更新が不要になります。
注意:加入する保険が変わる場合は、従来どおりの手続きが必要です

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払が免除(※)

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。


(※)の内容は、医療機関でのマイナ保険証受付時に利用の可否の選択が必要な場合があります。



保険証として利用するための方法

1.マイナンバーカードを申請

申請方法は選択可能です

  • オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
  • 郵便による申請
  • まちなかの証明写真機からの申請

2.マイナンバーカードを保険証として登録

利用登録の方法

  • 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
  • ご自身のスマートフォン等で「マイナポータル」から行う
  • セブン銀行ATMから行う


【注意】2024年(令和6年)12月2日から現行の保険証が発行されなくなります

2024年(令和6年)秋以降は、保険証とマイナンバーカードが一体化されます

2024年(令和6年)秋以降、マイナンバーカードを紛失・更新中の方やお手元にカードがない方などは、加入の医療保険の保険者に申請することで、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した『資格確認書』が無償で交付されます。
『資格確認書』を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

保険証はいつまで使用できるの?

2024年(令和6年)秋以降、新規の保険証は発行せず、2024年(令和6年)秋の時点でお手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間使用できます。
有効期限が2025年(令和7年)秋より前に切れる場合はその有効期限までとなります

参考

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバー保険証リーフレット(PDF:481KB)
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん!!(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ先(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

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お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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