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【湯ったり館】利用回数券の払い戻しについて

更新日:2024年3月22日

利用回数券の払戻しを開始【4月17日から】

農業公園豊作村「湯ったり館」の休館に伴い、利用回数券(未利用分)について、払い戻しの申請受付を開始します。

受付期間

令和6年4月17日(水曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

受付窓口

農業公園豊作村(外部サイト)新規ウインドウで開きます。「総合交流ターミナル」(板橋町440番地)
※農業公園豊作村「湯ったり館」の向かい側の建物です。(位置図(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

払い戻し対象となる券

  1. 湯ったり館窓口で販売された「ご利用回数券(※11枚綴り)」
  2. 湯ったり館窓口で販売された「湯ったり館入館券(※ギフト用に販売したもの)」

上記のうち、使用有効期限の記載がないもの、または令和6年4月1日において使用有効期限が経過していないもの


払戻金額の算定方法

払戻額(小数第1位切り上げ)=(回数券綴り1冊の販売価格÷綴り枚数)×券枚数

必要書類等

回数券払戻申請書兼請求書/払戻しを受けようとする回数券等/印鑑
※回数券払戻申請書兼請求書は、窓口でお渡しのうえ、その場でご記入いただきます

手続き方法

必要書類等を受付窓口に提出してください。原則、窓口で現金にてお支払いします。

留意事項

  • 11枚綴りのうち、残枚数のみでも払い戻し可能です
  • 販売時期により回数券の色および販売価格が異なります
  • 払戻額は券面記載の金額ではありません
    実際の販売価格により1枚当たりの払戻額を算出します
  • 各種イベント・ポイント事業等で発行された優待券は払い戻しの対象ではありません
    お取り扱いについては、各事業担当課にお問い合わせください

払い戻しに関する、4月1日以降の問い合わせ先

農業公園豊作村(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(板橋町440番地)
電話番号:0297‐60‐1720

お問い合わせ

市民経済部 農業政策課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

お問い合わせフォームを利用する


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