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軽自動車税(種別割)の減免制度

更新日:2023年1月12日

心身に障がいのある方が所有する軽自動車、または生計を一にする方が障がい者の為に使用する軽自動車は、一定の要件を満たす場合に軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
また、障がい者等のみで構成される世帯の場合は、障がい者の通院・通学・通勤等のために当該障がい者を常時介護する方が運転する場合も、減免の対象となります。

※減免を受けることのできる軽自動車等(普通自動車を含む)は障がい者1人につき1台です。ただし、リース軽自動車・営業用軽自動車は減免の対象となりません。

減免の可否

車の名義が障がい者本人の場合

障がい者本人が運転

  • 減免の可否:可

障がい者の家族(生計を一にする方)が運転

  • 使用目的:障がい者の通院・通学などのため
  • 減免の可否:可

介護する方(常時)が運転

  • 使用目的:障がい者の通院・通学などのため
  • 減免の可否:障がい者のみの世帯の場合は可

車の名義が障がい者の家族の場合

障がい者の家族(生計を一にする方)が運転

  • 使用目的:障がい者の通院・通学などのため
  • 減免の可否:可

軽自動車税(種別割)の減免の対象となる障がいの程度

障がいの区分

身体障害者手帳による区分

戦傷病者手帳による区分

自動車税(種別割)の減免の対象となる障がいの程度
視覚障がい1級から4級特別項症から第4項症
聴覚障がい2級及び3級特別項症から第4項症
平衡機能障がい3級特別項症から第4項症
音声機能障がい

3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)

特別項症から第2項症(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
上肢不自由1級及び2級特別項症から第3項症

下肢不自由

身体障がい者が運転する場合1級から6級

特別項症から第6項症及び第1款症から第3款症

生計を同一する者、又は常時介護者が運転する場合

1級から3級特別項症から第3項症

体幹機能障がい

身体障がい者が運転する場合1級から3級及び5級特別項症から第6項症及び第1款症から第3款症

生計を同一する者、又は常時介護者が運転する場合

1級から3級特別項症から第4項症

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい

上肢機能1級及び2級

該当なし

移動機能1級から6級

該当なし

心臓機能障がい1級及び3級特別項症から第3項症
じん臓機能障がい1級及び3級特別項症から第3項症
呼吸器機能障がい1級及び3級特別項症から第3項症
ぼうこう又は直腸機能障がい1級及び3級特別項症から第3項症
小腸機能障がい1級及び3級特別項症から第3項症
胸かく形成術による胸かくの変形身体障がい者が運転する場合1級から3級及び5級

該当なし

生計を同一する者、又は常時介護者が運転する場合

1級から3級

該当なし

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障がい1級から3級

該当なし

肝臓機能障がい1級から3級

該当なし

療育手帳受給者

障がいの程度が重度のもの
(茨城県の療養手帳の場合は判定が、最重度○Aまたは重度A)

精神障害者保健福祉手帳受給者

障がい等級が1級で次のいずれかに該当する方

  • 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
  • 医療福祉費受給者証(マル福)をお持ちの方

※総合(合併)等級の場合は、障がい区分ごとに判断します。例えば「上下肢6級」であっても、これを個別に判断すると上肢7級・下肢7級となる場合は減免となりません。

手続きに必要な書類等

軽自動車税(種別割)納税通知書が届きましたら、必ず納期限までに以下の書類を揃えて市役所税務課に申請してください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF:102KB)
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車税(種別割)減免申請書(ワード:15KB)
    ※書き方についてはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書記載例(PDF:138KB)を参照してください。
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  3. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持参
  4. 運転免許証(運転する方)の写し
  5. マイナンバーカードまたは個人番号通知カード

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お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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