心身に障がいのある方が所有する軽自動車、または生計を一にする方が障がい者の為に使用する軽自動車は、一定の要件を満たす場合に軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
また、障がい者等のみで構成される世帯の場合は、障がい者の通院・通学・通勤等のために当該障がい者を常時介護する方が運転する場合も、減免の対象となります。
※減免を受けることのできる軽自動車等(普通自動車を含む)は障がい者1人につき1台です。ただし、リース軽自動車・営業用軽自動車は減免の対象となりません。
減免の可否
車の名義が障がい者本人の場合
障がい者本人が運転
- 減免の可否:可
障がい者の家族(生計を一にする方)が運転
- 使用目的:障がい者の通院・通学などのため
- 減免の可否:可
介護する方(常時)が運転
- 使用目的:障がい者の通院・通学などのため
- 減免の可否:障がい者のみの世帯の場合は可
車の名義が障がい者の家族の場合
障がい者の家族(生計を一にする方)が運転
- 使用目的:障がい者の通院・通学などのため
- 減免の可否:可
軽自動車税(種別割)の減免の対象となる障がいの程度
障がいの区分 | 身体障害者手帳による区分 | 戦傷病者手帳による区分 | |
---|---|---|---|
視覚障がい | 1級から4級 | 特別項症から第4項症 | |
聴覚障がい | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症 | |
平衡機能障がい | 3級 | 特別項症から第4項症 | |
音声機能障がい | 3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) | 特別項症から第2項症(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症 | |
下肢不自由 | 身体障がい者が運転する場合 | 1級から6級 | 特別項症から第6項症及び第1款症から第3款症 |
生計を同一する者、又は常時介護者が運転する場合 | 1級から3級 | 特別項症から第3項症 | |
体幹機能障がい | 身体障がい者が運転する場合 | 1級から3級及び5級 | 特別項症から第6項症及び第1款症から第3款症 |
生計を同一する者、又は常時介護者が運転する場合 | 1級から3級 | 特別項症から第4項症 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1級及び2級 | 該当なし |
移動機能 | 1級から6級 | 該当なし | |
心臓機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 | |
じん臓機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 | |
呼吸器機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 | |
ぼうこう又は直腸機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 | |
小腸機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 | |
胸かく形成術による胸かくの変形 | 身体障がい者が運転する場合 | 1級から3級及び5級 | 該当なし |
生計を同一する者、又は常時介護者が運転する場合 | 1級から3級 | 該当なし | |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障がい | 1級から3級 | 該当なし | |
肝臓機能障がい | 1級から3級 | 該当なし | |
療育手帳受給者 | 障がいの程度が重度のもの | ||
精神障害者保健福祉手帳受給者 | 障がい等級が1級で次のいずれかに該当する方
|
※総合(合併)等級の場合は、障がい区分ごとに判断します。例えば「上下肢6級」であっても、これを個別に判断すると上肢7級・下肢7級となる場合は減免となりません。
手続きに必要な書類等
軽自動車税(種別割)納税通知書が届きましたら、必ず納期限までに以下の書類を揃えて市役所税務課に申請してください。
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF:102KB)
軽自動車税(種別割)減免申請書(ワード:15KB)
※書き方については申請書記載例(PDF:138KB)を参照してください。 - 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持参
- 運転免許証(運転する方)の写し
- マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
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