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軽自動車税(環境性能割)について

更新日:2022年1月12日

概要

令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げに伴い自動車取得税が廃止され、新たに軽自動車税の『環境性能割』が創設されました。
また、現行の軽自動車税は『種別割』へと名称が変更となりました。

課税のしくみ

軽自動車税の『環境性能割』は、令和元年10月1日以降の軽自動車の取得時に適用され、新車・中古車問わず車両価格50万円を超えるものに対して課税されます。
『環境性能割』の賦課徴収は、当分の間茨城県が行います。

軽乗用車の税率
区分(燃費基準達成度等) 自家用 営業用
電気自動車等(注釈1) 非課税 非課税

ガソリン車
ハイブリッド車
(注釈2)

2030(令和12)年度燃費基準75%達成車(注釈3) 非課税 非課税
2030(令和12)年度燃費基準60%達成車(注釈3) 1% 0.5%
2030(令和12)年度燃費基準55%達成車 2% 1%
上記以外の車 2% 2%
軽貨物車の税率
区分(燃費基準達成度等) 自家用 営業用
電気自動車等(注釈1) 非課税 非課税

ガソリン車
ハイブリッド車
(注釈2)

2015(平成27)年度燃費基準+25%達成車 非課税 非課税
2015(平成27)年度燃費基準+20%達成車 1% 0.5%
2015(平成27)年度燃費基準+15%達成車 2% 1%
上記以外の車 2% 2%

環境性能割が臨時的に軽減されます

令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した『自家用軽乗用車』は、環境性能割の税率が1%軽減されます。
※令和3年度税制改正により、令和3年12月31日まで軽減期間が延長されました。

軽減後の税率
区分(燃費基準達成度等)自家用
電気自動車等(注釈1)非課税

ガソリン車
ハイブリッド車
(注釈2)

2030(令和12)年度燃費基準75%達成車(注釈3)非課税
2030(令和12)年度燃費基準60%達成車(注釈3)非課税
2030(令和12)年度燃費基準55%達成車1%
上記以外の車1%
  • 注釈1:電気自動車等は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)である
  • 注釈2:電気自動車等を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車に限る
  • 注釈3:2020(令和2)年燃費基準を達成しているものに限る

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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