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公拡法事務手続き

更新日:2021年1月1日

有償譲渡についての届出(法第4条)

土地の所有者がつぎのような土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に、その土地の面積、譲渡予定価格、譲渡の相手方等を市長に届出る必要があります。
(こちらに該当する場合は、届出の必要はありません。)

対象となる土地

注)市街化調整区域の土地で、都市計画施設等の区域でない場合は届出の必要はありません。

対象となる譲渡

  1. 売買、代物弁済、交換などの契約に基づく譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
  2. 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
  3. 抵当権直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続きを経ずに抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分し弁済に充てること。)の特約及び売渡担保の設定行為

買取り希望の申出(法第5条)

一定面積以上の土地について、地方公共団体等による買い取りを希望するときは、その旨を申し出ることができます。

対象となる土地

龍ケ崎市内の土地で200平方メートル以上

土地買取りの協議(法第6条)

  • 届出又は申出があった場合は、買い取りを希望する地方公共団体等の中から買取りの協議を行う団体を決定し、3週間以内に通知します。この通知があった場合は、当該団体と買い取りの協議をしていただくことになります。なお、買い取りを希望する地方公共団体等がない場合は、その旨を通知します。
  • 買い取り協議が成立しなかった場合、又は買い取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合は、第三者に譲渡することができます。

届出・申出に必要な書類

次に掲げる書類を各2部提出して下さい。

  • 土地有償譲渡届出書(法第4条〔届出の場合〕)
    【様式ダウンロード】
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。MS‐Word版(ワード:17KB)
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:127KB)
  • 土地買取希望申出書(法第5条〔申出の場合〕)
    【様式ダウンロード】
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。MS-Word版(ワード:16KB)
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:124KB)
  • 位置図(10000の1以上の地形図、又は同等の地図に位置を明記したもの)
  • 周辺図(3000の1以上の図面に位置を明記したもの)
  • 公図の写し
  • 土地の登記事項証明書又はその写し
  • その他(必要に応じて添付する書類)
    住民票等(登記事項証明書の所有者の住所と届出者等の申請者の住所が異なる場合)
    地積測量図(登記事項証明書の地積と申請の地積が異なる場合)
    委任状(当該届出に係る委任状)

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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