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龍ケ崎市所有者不明土地対策計画

更新日:2023年11月14日

龍ケ崎市所有者不明土地対策計画

当市では、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下、「所有者不明土地法」という。)に規定する「所有者不明土地対策計画」として、「龍ケ崎市所有者不明土地対策計画」を策定しました。
本計画は、所有者不明土地や低未利用土地に対して総合的かつ計画的に対策を講じていくため、定めたものです。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。龍ケ崎市所有者不明土地対策計画(PDF:174KB)

計画の内容については、各担当課へお問い合わせください。

計画に関すること

都市整備部 都市計画課
空家等に関すること総合政策部 まちの魅力創造課
空き地の除草に関すること都市整備部 生活環境課

所有者不明土地とは

不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地のこと(所有者不明土地法第2条第1項)

低未利用土地とは

居住の用、事業の用その他の用途に利用されていない、又は利用の程度が周辺の同一用途の土地と比べて著しく低い土地のこと(土地基本法第13条第4項)

関連ページ

低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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