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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

更新日:2025年1月6日

令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、既存の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
茨城県では、県内全域(水戸市を除く)において、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定する予定で、龍ケ崎市は全域「宅地造成等工事規制区域」に指定される予定です。
区域指定後は、龍ケ崎市内で行う盛土等については許可が必要となります。
また、区域指定前に着工された工事については、令和7年4月22日まで届出が必要となります。
規制対象となる行為など、詳細な内容については、茨城県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」規制区域(案)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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