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「国土利用計画法」に基づく届出等について

更新日:2021年1月1日

一定面積以上(買いの一団を含む)の土地取引について、土地売買等の契約を行ったときは、権利取得者は契約締結の日から2週間以内に届け出なければなりません。


届け出された土地の利用目的を審査し、「土地利用基本計画その他土地利用に関する計画」に適合する場合は不勧告となります。


利用目的が不適切な場合は利用目的の変更の指導を行い、これに応じない場合は、勧告等を行う場合があります。

届出が必要な面積

  • 市街化区域2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域5,000平方メートル以上
  • その他の都市計画区域5,000平方メートル(当市には該当はありません)
  • 都市計画区域以外の区域10,000平方メートル(当市には該当はありません)

買いの一団の土地取引とは

次の場合は、一団の土地の取引として、それぞれの土地の取引面積が小さくても契約毎に別々の届出が必要です。

  • 複数の権利者(譲渡人)から、合計すると一定面積以上となる一体性を有する土地を、同一の権利取得者(譲受人)が取得する場合
  • 分筆売買や時期をずらした売買であっても、一連の計画性のもと、同一の権利取得者(譲受人)が取得する場合

買いの一団の土地取引イメージ
※制度の詳しい内容は「茨城県政策企画部地域振興課」のページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧下さい。

届出期限

  • 契約を締結した日を含めて2週間(14日)以内
  • ただし、届出期間の最終日が土日祝日等である場合には、その翌日の開庁日までに届け出を行って下さい。

届出先

龍ケ崎市役所・都市計画課まで持参するか郵送して下さい。

不勧告

  • 土地の利用目的審査を行った結果、適当な場合は不勧告となります。
  • 不勧告の場合、権利取得者からの申し出がない限り、不勧告である旨の通知は行いません。
  • 不勧告通知を希望する場合は、不勧告通知書送付依頼書を提出して下さい。

様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。不勧告通知書送付依頼書(ワード:13KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。不勧告通知書送付依頼書(PDF:63KB)

届出書類

次に掲げる書類を各1部提出して下さい.

1.土地売買等届出書

様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。土地売買等届出書様式(エクセル:31KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。土地売買等届出書様式(PDF:134KB)

記載例

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出書記載例(PDF:486KB)

2.添付書類

  1. 位置図(土地の位置を明らかにした地形図、縮尺10,000分の1以上のもの)
  2. 周辺状況図(土地の周辺状況を明らかにした図面、住宅地図等、縮尺3,000分の1以上のもの)
    ※一団の土地の一部である場合は、全体の区域を表示すること
  3. 公図の写し
  4. 土地の売買等の契約書の写し(契約年月日、両当事者名、価格、土地の所在、面積等の記載があるもの)

3.その他必要と認められる書類

  • 実測を行った場合は、地積測量図の写し(測量士、家屋調査士の証明の入ったもの)
  • 委任状等(代理人が届出を行う場合)

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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