このページの先頭です


Q02 廃車・解体・譲渡をしたのに税金がきた

更新日:2022年8月30日

廃車手続きをしたはずなのにどうして?

軽自動車検査協会や陸運支局で軽自動車やバイクを廃車したときは「税止め(詳しくは軽自動車税(種別割)の納税義務者と申告手続き内の【税止め手続き】新規ウインドウで開きます。)」の手続きが必要です。
この税止め手続きがお済みでない場合、龍ケ崎市では廃車の事実が把握できず課税が続いてしまいます。
廃車日や納税状況によってご案内が異なりますので、一度、市役所税務課までご連絡ください。

解体したのにどうして?

業者に依頼して解体したのに、納税通知書が届いた場合は、廃車手続きをしていないことが考えられます。廃車の確認をしてください。


その後、資格のある解体業者の発行する「解体証明書」を持参し、市役所税務課までお越しください。
廃車されていない場合は、先に廃車の手続きをしてください。

譲ったのにどうして?

譲り受けた方が名義変更の手続きをしていないことが考えられます。


その場合は、至急手続きをした上で、軽自動車税(種別割)をお支払いください。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで