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農地の課税強化および軽減について

更新日:2023年11月7日

平成28年度地方税法の改正に伴い、平成29年度から遊休農地の課税が強化されます。
また、農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税が軽減されます。

課税強化の対象となる遊休農地

農地法に基づき、農業委員会が、農地所有者に対し、農地中間管理機構と協議すべきことを勧告した農業振興区域内の遊休農地が対象です。この協議勧告が行われるのは、機構への貸付への意思を表明せず、自ら耕作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合に限定されます。
勧告を受けた農地は、勧告を受けた年の翌年度から固定資産の評価額が約1.8倍となります。
遊休農地の勧告に関しては農業委員会へお問い合わせください。

課税軽減の対象となる農地

平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、所有する全農地(10アール未満の自作地を残すことができます)を、新たに、まとめて、農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた方が対象です。
貸し付けを行った場合、当該農地中間管理権を取得した年の翌年度から固定資産税の課税標準額が2分の1に軽減されます。

  • 15年以上の期間で貸し付けた場合には5年間の軽減
  • 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には3年間の軽減

お問い合わせ

総務部 税務課

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ファクス:0297-60-1580

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