納期限を過ぎても納付されない場合は、期限後20日を過ぎると督促状を発送し、督促状の送付から10日を経過した時点で滞納処分(差押)の対象となります。差押となる財産の対象は、土地や居宅等の不動産、自動車・船舶・貴金属・絵画等の動産、給与等の債権が主なものです。
なお、差押が執行されますと、財産の異動は出来なくなります。
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更新日:2018年3月1日
納期限を過ぎても納付されない場合は、期限後20日を過ぎると督促状を発送し、督促状の送付から10日を経過した時点で滞納処分(差押)の対象となります。差押となる財産の対象は、土地や居宅等の不動産、自動車・船舶・貴金属・絵画等の動産、給与等の債権が主なものです。
なお、差押が執行されますと、財産の異動は出来なくなります。
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